○中土佐町民交流会館の設置及び管理に関する条例
令和2年12月21日
条例第32号
中土佐町民交流会館の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、中土佐町民交流会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民相互の連帯感の譲成と、健康で明るく豊かな地域社会づくりを推進する施設として、中土佐町民交流会館施設(以下「会館施設」という。)を設置する。
(名称、所在地)
第3条 交流会館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 中土佐町民交流会館
(2) 所在地 中土佐町久礼6584番地1
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、会館施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項及び中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号。以下「指定管理条例」という。)の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務
(2) 会館施設の使用許可等に関する業務
(3) 会館施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 使用料金の徴収及び減免に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(使用者の責務)
第6条 会館施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館施設内の秩序を守り、この条例及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、毎年度町長と会館施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定において、指定管理者が管理を行う期間及び指定管理料を定める。
(指定管理料)
第8条 町は前条に定める協定に従い、指定管理料を指定管理者に支払うものとする。なお、指定管理料に過不足が生じた場合でも、原則として精算は行わないものとする。
(管理運営に要する経費)
第9条 会館施設の管理運営に要する経費は、原則として町から支払う指定管理料で賄うものとする。ただし、災害その他の予測し難い事故等により会館施設を修繕する必要が生じた場合は、別途協議する。
(使用許可)
第10条 会館施設又はその附属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴追法」という。)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる他、会館施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 喧騒な行為をしたり、公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 会館施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 暴追法第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
2 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前項第4号に該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、会館施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料金)
第13条 使用料金は、別表に定める額によって算定した使用料金の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
2 前項の使用料金の額を変更しようとするときは、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
3 使用者は、第10条の規定により使用許可を受けたときは、指定管理者が指定する日までに使用料金を指定管理者に納付しなければならない。
4 使用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料金の減額等)
第14条 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準により、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第15条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努め、その後始末を厳にすること。
(2) 使用後は、使用場所を清掃し、設備、備品類を整理整とんして原状に復すること。
(3) 正当な理由なくして、危険物を持ち込まないこと。
(4) 許可なくして物品の販売、陳列をしないこと。
(5) 許可なくして附属設備、備品等の持出しをしないこと。
(6) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第17条 使用者は、会館施設並びに附属設備等を故意又は過失によって滅失し、又は破損したときは、直ちに指定管理者に届け出るとともに、原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者の役員及び職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報を保護するとともに業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。
(中土佐町民交流会館及び町民ふれあい広場使用条例の廃止)
2 中土佐町民交流会館及び町民ふれあい広場使用条例(平成18年中土佐町条例第132号)は、廃止する。
附則(令和3年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
中土佐町民交流会館
1 事務室(月額)
区分 | 使用料(月額) |
1階事務室 | 50,000円 |
2階和室1 | 16,000円 |
※ 事務室の使用料は、その月の許可に係る利用期間が1月に満たないときは、日割計算による。
2 その他施設(1時間当たり)
区分 階 室名 | 町内 | 町外 | |||
午前8時30分~午後10時 | 午前8時30分~午後10時 | ||||
普通使用 | 冷暖房使用 | 普通使用 | 冷暖房使用 | ||
1 | 多目的ホール | 500円 | 600円 | 1,000円 | 1,100円 |
1 | トレーニング室 | 100円 | 150円 | 200円 | 250円 |
2 | 講座室 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 |
2 | 和室2 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 |
2 | 会議室1 | 100円 | 150円 | 200円 | 250円 |
2 | 会議室2 | 100円 | 150円 | 200円 | 250円 |
2 | 調理室 | 200円 | 250円 | 400円 | 450円 |
※ 使用時間は1時間に満たない端数時間は1時間とし、以後30分を増すごとに上表の額の2分の1を加算する(30分未満は30分、1時間未満は1時間とする。)。