○中土佐町大野見保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月21日

条例第33号

中土佐町大野見保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第131号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中土佐町大野見保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持増進と疾病予防対策を強化し保健衛生行政を推進するとともに、住民の福祉行政に係る業務を適正かつ円滑に処理することを目的として、中土佐町大野見保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称、所在地)

第3条 保健福祉センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町大野見保健福祉センター

(2) 所在地 中土佐町大野見吉野234番地

(管理)

第4条 保健福祉センターの管理は、管理者が行い、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第5条 保健福祉センターは、その附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用手続)

第6条 使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書を管理者に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の申請がなされたときは、管理者はその内容を審査し、適当であると認めた場合は、使用許可書を交付するものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより徴収することができる。ただし、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 喧騒な行為をしたり、公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

2 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前項第4号に該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第10条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努め、その後始末を厳にすること。

(2) 使用後は、使用場所を清掃し、設備、備品類を整理整とんして原状に復すること。

(3) 正当な理由なくして、危険物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、陳列をしないこと。

(5) 許可なくして附属設備、備品等の持出しをしないこと。

(6) 許可を受けた使用時間を厳守すること。

(7) その他管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設並びに附属設備等を故意又は過失によって滅失し、又は破損したときは、直ちに管理者に届け出るとともに、原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(中土佐町保健センター及び大野見保健福祉センター使用条例の廃止)

2 中土佐町保健センター及び大野見保健福祉センター使用条例(平成18年中土佐町条例第132号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

使用料(1時間当たり)

区分

町内

町外

午前8時30分~午後10時

午前8時30分~午後10時

普通使用

冷暖房使用

普通使用

冷暖房使用

研修室

500円

600円

1,000円

1,100円

相談室

100円

150円

200円

250円

機能訓練室

100円

150円

200円

250円

調理室

200円

250円

400円

450円

母子保健室

50円

100円

100円

150円

ただし、調理室を利用する者は、母子保健室の使用は無料。

中土佐町大野見保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月21日 条例第33号

(令和3年2月1日施行)