○中土佐町防災情報伝達システム放送設備の設置及び管理に関する条例
令和2年12月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町防災情報伝達システム放送設備(以下「防災放送設備」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 中土佐町における行政広報、災害情報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福利向上に寄与することを目的として、防災放送設備を設置するものとする。
(設置の場所)
第3条 防災放送設備の設置の場所は、次のとおりとする。
(1) 発信設備については、中土佐町役場、大野見振興局、高幡消防組合中土佐分署(以下「中土佐分署」という。)に置く。
(2) 受信設備については町内全域の屋外に子局を置き、全世帯及び公共施設等に戸別受信機をそれぞれ置くものとする。
(管理)
第4条 防災放送設備の管理は町が行う。ただし、中土佐分署に設置する発信設備については、中土佐分署において管理するものとする。
2 管理者は、総務課長をもって充てる。
3 担当者は、総務課危機管理室の職員をもって充てる。
(業務)
第5条 防災放送設備を使用する業務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 中土佐町の公示・広報事項の周知・伝達
ア 町、県、国及び町が関係する団体等が町内で開催する各種イベント、防災訓練、講演会及び研修会等に関すること。
イ 人権、行政、年金等の相談会に関すること。
ウ 町及び町議会が開催する住民懇談会に関すること。
エ 議会の開催に関すること。
オ 犯罪防止のための周知に関すること。
カ 交通安全及び火災予防等の取組の啓発に関すること。
キ 税等の納付に関すること。
ク ごみの収集に関すること。
ケ 献血及び検診に関すること。
コ 工事等による水道給水停止等に関すること。
サ 工事等による幹線道路の通行止め及び規制に関すること。
シ 選挙及び住民投票に関する周知や投票の呼びかけに関すること。
ス 町及び町に所在する一部事務組合の職員募集に関すること。
セ その他町長が必要と認めること。
(2) 官公署、公共的団体等の公示・広報事項の周知・伝達
(3) 非常災害その他緊急時の通報及び連絡
(4) その他町長が必要と認める事項の周知・伝達
(放送の制限)
第6条 町は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の利用)
第7条 放送を利用しようとするときは、防災放送依頼書に必要事項を記入し、放送管理者に申し出なければならない。
(業務区域)
第8条 防災放送設備の業務を行う区域は、中土佐町の全域とする。
(受信機等の設置)
第9条 第5条に規定する業務の遂行に必要な受信設備として、各世帯の適切な場所に受信機、アンテナその他受信に必要な機器(以下「受信機等」という。)を設置する。この場合、町長は設置する場所の所有者又は管理者及び利用者(以下「利用者等」という。)の同意を得るものとする。
2 前項の規定により受信機等を設置された利用者等は、受信機等の善良な保管に努めなければならない。
(受信機等の設置費用)
第10条 受信機等の設置費用は、1世帯につき1台まで町の負担とする。ただし、町の認めた設置場所以外に設置を希望する場合の費用は、利用者等の負担とするが、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(受信機等の使用料)
第11条 受信機等の使用料は、無料とする。ただし、受信機等の維持管理に要する費用は、利用者等の負担とする。
(受信機等管理台帳)
第12条 町は、受信機等管理台帳を作成し、戸別及び公共施設に設置した受信機等の適切な管理を行わなければならない。
(受信機等の撒去等)
第13条 利用者等の申出又は町長の認定により、必要に応じて受信機等の撤去を行うものとする。この場合の費用の負担については、第10条に規定する設置費用の区分に準ずる。
2 受信機等を撤去する場合、利用者等は、町長にその旨届け出なければならない。
(譲渡・転貸等の禁止)
第14条 利用者等は、設置又は撤去された受信機を、第三者に譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。
(受信機等の損害弁償)
第15条 利用者等は、故意又は重大な過失によって受信機等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長の認定に基づく相当の代価を弁償しなければならない。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、防災放送設備の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。