○中土佐町放課後児童クラブ利用料に関する規則
令和3年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中土佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年中土佐町条例第31号)に基づき、放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)が定める中土佐町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第2条 放課後児童クラブの利用料の金額、徴収方法等については、放課後児童健全育成事業者において定める。
(利用料の減免)
第3条 教育委員会は、以下の各号全てに該当する者の利用料を減免することができる。
(1) 中土佐町立久礼小学校に在籍する第1学年又は第2学年児童
(2) 当該年度に中土佐町就学援助費又は中土佐町特別支援就学奨励費の給付の認定を受けた世帯に属する児童
(減免の決定)
第5条 教育委員会は、利用料の減免を決定した後は速やかに、申請者及び放課後児童健全育成事業者に通知しなければならない。
(決定の取消)
第6条 申請者が、免除期間中にこの要綱の規定に該当しなくなった場合は、当該月の翌月から免除を取り消すものとする。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
