○中土佐町通学困難地域に居住する中学生及び高校生に対する路線バス無料化事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第19号
(目的)
第1条 この事業は、中土佐町内の中学生及び高校生で、JR土佐久礼駅(以下「久礼駅」と いう。)及び通学中学校への移動が、徒歩や自転車では困難であると考えられる地域に居住する者について、久礼駅までの路線バス無料乗車証を交付することにより、久礼駅及び通学中学校周辺に居住する生徒との移動の格差を是正し、保護者の負担を軽減するとともに、活発な交流による広い見識の獲得と、一体感の醸成を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者の居住地域は、下記のいずれかとする。
(1) 中土佐町立上ノ加江小学校校区(矢井賀、小矢井賀、上ノ加江地区)
(2) 中土佐町立大野見小学校校区(大野見地区)
2 この事業の対象者の年齢及び所属は、下記のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)(以下「法」という。)に定める中学校に在籍する生徒。(以下「中学生」という。)
(2) 法に定める高等学校に在学している生徒。ただし、該当年度内に19歳の誕生日を迎える者を除く。
(3) 法に定める高等専門学校の第3学年までに在学している生徒。ただし、該当年度内に19歳の誕生日を迎える者を除く。
(4) 法に定める特別支援学校の中等部又は高等部に在籍する者。ただし、該当年度内に19歳の誕生日を迎える者を除く。
(申請者)
第3条 この事業の対象者が未成年であることに鑑み、申請者は対象者の保護者とする。
(申請及び交付)
第4条 この事業を利用しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、中土佐町中学生及び高校生に対する路線バス無料乗車証申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 学生証の写し、又は在学証明書(ただし、中学生及び特別支援学校の中等部の生徒を除く)
(有効期間及び通用区間)
第5条 中高生バスパスの有効期間及び通用区間は、次のとおりとする。
(1) 有効期間は、該当年度の年度末までとする。ただし、町長は、有効期間内であっても、事業を停止することができる。その場合における有効期限は事業停止の日とする。
(2) 通用区間は、次に掲げる事業者の運行するバス路線のうち、町が補助対象としている路線とする。
対象となる民営乗合自動車事業者 |
高知高陵交通株式会社 |
株式会社四万十交通 |
(50音順) |
(記載事項変更の届出)
第7条 受給者は、中高生バスパスの記載事項に変更が生じたときは、中高生バスパス記載事項変更届(様式第4号)に、中高生バスパスを添えて速やかに町長に届出するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査の上、これを適正と認めた時は速やかに変更した中高生バスパスを交付するものとする。
(再交付)
第8条 受給者は、次に掲げる理由により中高生バスパスの再交付を受けようとするときは、中高生バスパス再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 汚損し、又は破損して使用に耐えないとき。
(2) 災害により滅失したとき。
(3) 盗難にあったとき。
(4) 紛失したとき。
2 前項第1号の規定により再交付申請をしようとするときは、汚損し、又は破損した中高生バスパスを添付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を適正と認めたときは、速やかに中高生バスパスを再交付する。
(不正使用に対する措置)
第9条 受給者は、中高生バスパスを第三者に貸与してはならない。この場合において、不正使用又は貸与した者に対して、町長は中高生バスパスの回収や発行を見合わせる等の措置を講じることができる。
(返還)
第10条 受給者は、下記の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに中高生バスパスを町長に返還しなければならない。ただし、通用期間の満了による場合はこの限りでない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 中高生バスパスの不正使用等により、町長に返還を命じられたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(略)