○中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年5月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、子育て世帯及び新婚世帯の町内への定住促進を図るため、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく中土佐町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 子育て世帯及び新婚世帯の定住促進のため、地優賃要綱に掲げる地域優良賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 付設された駐車場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 子育て世帯 地優賃要綱第2条第32号に規定する世帯をいう。

(4) 新婚世帯 地優賃要綱第2条第33号に規定する世帯をいう。

(5) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、定住促進住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 その他町長が必要と認める世帯

(2) 住宅を必要とする者で、入居後、定住促進住宅を住所地として住民登録し、自治会への加入及び地域活動に積極的に参加できる者

(3) 所得が規則で定める基準に該当すること。

(4) 現住所地において市町村税及び使用料等を滞納していない者

(5) 本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者

(家賃)

第5条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)に基づき、指定管理者に定住促進住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例及び関係規則その他町長の定めるところに従い、定住促進住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を、議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 町長が第6条第1項の規定により指定管理者に定住促進住宅及び共同施設の管理を行わせる場合に指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 定住促進住宅及び共同施設の維持管理に関すること

(4) 第5条に規定する家賃を町に代わり徴収する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定の準用)

第9条 次の各号に掲げる事項については、当該各号に掲げる中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年中土佐町条例第17号。以下「地優賃条例」という。)の条項を準用する。この場合において、地優賃条例第5条中「次条第2項」とあるのは「中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第4条第1号」と、地優賃条例第7条中「前条」とあるのは「中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第4条」と読み替えるものとする。

(1) 入居者の公募の方法 地優賃条例第4条及び第5条

(2) 入居の申込み及び手続等 地優賃条例第7条から第11条まで

(3) 所得の申告 地優賃条例第13条

(4) 家賃の徴収及び督促等 地優賃条例第14条から第14条の3まで

(5) 家賃の減免又は徴収猶予 地優賃条例第15条

(6) 敷金等 地優賃条例第16条及び第17条

(7) 修繕の実施等及び入居者の費用負担義務 地優賃条例第18条及び第19条

(8) 入居者の保管義務等 地優賃条例第20条

(9) 迷惑行為等の禁止 地優賃条例第21条

(10) 不使用の届出、目的外使用、転貸等の禁止、模様替え等 地優賃条例第22条から第25条まで

(11) 同居の承認、入居の継承 地優賃条例第26条及び第27条

(12) 明渡しに係る検査等、明渡し請求等 地優賃条例第28条及び第29条

(13) 立入検査等、管理の委託、委任 地優賃条例第30条から第32条まで

(14) 罰則 地優賃条例第33条

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第3条、第5条関係)

団地名

位置

棟数

構造

月額家賃

(1戸あたり)

日ノ川団地

中土佐町日ノ川1709番地2

8棟

木造二階建て

58,000円

中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年5月19日 条例第10号

(令和3年5月19日施行)