○中土佐町押印の省略等に関する規則

令和3年6月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、申請書等の提出手続の簡素化を図り、もって町民等の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 署名 自己の氏名を手書き(自署)することをいう。

(2) 記名 自己の氏名を手書きするのではなく、代筆や印刷等により氏名を記すことをいう。

(押印の省略等)

第3条 町長又はその補助機関に提出する申請書等であって、規則、訓令、告示及びその他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、提出者が氏名を自署する場合には、提出者の押印を省略することができる。

2 前項の規定により押印を省略することができる申請書等のうち、公共施設の利用の申込その他の提出者の手続の意思を押印又は署名により確認することを要しないものとして町長が別に定める申請書等については、同項の規定にかかわらず、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている申請書等

(2) 提出者の実印による押印を要する申請書等

(3) 入札書、見積書、契約書(電子契約書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。)を除く。)その他契約事務に関する申請書等

(4) 金銭の請求又は受領に係る申請書等

(5) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和8年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町押印の省略等に関する規則

令和3年6月25日 規則第10号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年6月25日 規則第10号
令和8年6月1日 規則第19号