○町長の専決処分事項の指定について

令和3年3月12日

議会告示第1号

中土佐町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約であって、請負金額の500万円以下の額の変更をすること。ただし、同一契約につき1回に限る。

2 法令上、町の義務に属する1件100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

3 議会の議決を経た財産の取得又は処分について、1件につき100万円以下の金額の変更をすること。

4 中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号)に規定する町営住宅に係る入居者の責務の履行、家賃等の支払いの請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 会計年度末における法律等(一定の期日までの成立が不可欠とされる法律等をいう。)の改正に伴う必要な条例改正を行うこと。ただし、原則として町の裁量の余地のないものに限る。

6 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

7 国又は県の感染症対策に対応するために必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

8 医療費・介護サービス関係の請求に対応するために必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

9 会計年度末における決算収支を見通した中で、客観的に軽易な予算調整のための歳入歳出予算の補正をすること。

10 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

この要綱は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定について

令和3年3月12日 議会告示第1号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和3年3月12日 議会告示第1号