○中土佐町農業次世代人材投資事業実施要綱
令和3年7月12日
告示第77号
中土佐町農業次世代人材投資事業実施要綱(平成29年中土佐町告示第102号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業を志向する者の就農意欲の喚起及び就農直後の経営確立を図り、もってその就農定着に資することを目的として、町が農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する中土佐町農業次世代人材投資事業に関し必要なものを定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町は、国実施要綱別記1の第2に規定する事業のうち、次の各号に掲げるもの(以下「人材投資事業」という。)を実施するものとする。
(1) 経営開始型事業 新規に農業経営を開始する者(以下「新規就農者」という。)に対し、その経営開始直後の経営及び所得の安定の確保に資する資金(以下「経営開始型資金」という。)を交付するもの。
(2) 経営発展支援事業 経営開始から一定期間を経過し、この間の経営状態が良好な新規就農者に対し、その経営の発展に向けた支援金(以下「経営発展支援金」という。)を交付するもの。
2 町は、前項の人材投資事業の実施に当たり、国実施要綱別記1の第7の2(12)に定めるところにより、当該事業の対象者に対するサポート体制の整備を行うものとする。
(経営開始型資金の交付要件等)
第3条 前条第1項第1号の経営開始型資金について、交付対象となる新規就農者(以下「資金交付対象者」という。)の要件は国実施要綱別記1の第5の2に、当該資金交付対象者が行う交付申請その他の手続は国実施要綱別記1の第6の2に、それぞれ定めるところによるものとする。
(経営発展資金の交付要件等)
第4条 第2条第1項第2号の経営発展支援金について、交付対象となる新規就農者(以下「支援金交付対象者」という。)の要件、当該支援金交付対象者が行うべき手続き、交付額、支援対象期間等は、国実施要綱別記1の第10の1から5までに定めるところによるものとする。
(町が行う手続等)
第5条 経営開始型資金の交付に関し町が行う手続は、国実施要綱別記1の第7の2に定めるところによる。
2 国実施要綱別記1の第7の2(5)アの規定により設置する表開会の組織は別途定めるものとする。
3 経営発展資金金の交付に関し町が行う手続は、国実施要綱別記1の第10の2の(2)及び(4)に定めるところによる。
4 町長は、国実施要綱別記1の第7の2(2)よる承認申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認通知書(別記様式)により審査の結果を申請した者に通知する。
5 前4項のほか、軽々開始型資金及び経営発展支援金の交付に関し町が行う手続であって国実施要綱に定めのない事項は、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第38号に定めるところによるものとする。
(サポート体制)
第6条 国実施要綱別記第1の第7の(11)に規定するサポート体制は、次に掲げる者(以下「サポート体制メンバー」という。)をもって構築する。
(1) 須崎農業振興センターの職員
(2) 土佐くろしお農業協同組合の職員
(3) 高知県農業協同組合の職員
(4) 中土佐町農業委員会事務局の職員
(5) 中土佐町の認定農業者等
(6) その他関係機関に属する者
(7) 農林水産課の職員
2 町長は、資金交付対象者の課題に応じ、サポート体制メンバーの中から経営・技術、営農資金又は農地それぞれ専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、当該担当者をサポートチーム員として委属又は任命するものとする。
3 農林水産課の職員は、サポート体制メンバーとの連絡及び調整並びにサポートチーム員との連携を行うものとする。
(サポートチームの業務)
第7条 サポートチームは、次の業務を行う。
(1) 就農実施状況報告の確認及び必要に応じた各種指導
(2) 資金交付対象者への訪問及び必要に応じた各種指導
(3) その他サポートチームが必要と認める業務
(任期)
第8条 サポートチーム員の任期は、当該サポートチームが指導等を行う資金交付対象者への資金の交付が終了するときまでとする。
(報奨金)
第9条 サポート体制メンバーのうち、第6条第1項第5号の者に対し、報奨金を支給する。
2 報奨金の額は、1日当たり5,000円とする。
(守秘義務)
第10条 サポート体制メンバーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 サポート体制の庶務は、農林水産課で行う。
(その他)
第12条 国実施要綱及びこの要綱に定めるもののほか人材投資事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示より施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前にこの告示による改正前の要綱の規定により給付した資金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月29日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
