○中土佐町選挙事務執行規程
令和3年8月27日
選挙管理委員会告示第6号
中土佐町選挙事務執行規程(平成29年中土佐町選挙管理委員会告示第39号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 投票(第3条―第7条)
第3章 選挙運動(第8条―第14条)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第15条―第18条)
第5章 ポスター掲示場(第19条―第24条)
第6章 選挙運動の公営(第25条―第29条)
第7章 個人演説会等(第30条―第37条)
第8章 選挙運動費用(第38条―第41条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第42条―第43条)
第10章 候補者等及び後援会の政治活動(第44条―第45条)
第11章 補足(第46条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、中土佐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条第2項の規定により、中土佐町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
(指定在外選挙投票区の指定)
第4条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3第2項の規定による投票区を、次のとおり定める。
第4投票区
(投票用紙の様式)
第5条 法第45条第2項の規定による中土佐町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(不在者投票の場所)
第6条 法第49条の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、次のとおりとする。
中土佐町役場
(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)
第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は告示日の前々日とする。
第3章 選挙運動
(選挙事務所の届出等)
第8条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
(選挙運動用自動車等の表示)
第9条 法第141条第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機への表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付等)
第10条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この際、破損し、又は汚損した表示板は委員会に返還しなければならない。
3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。
(標旗)
第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号とする。
(選挙運動用腕章)
第12条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号とする。
(新聞広告掲載証明書)
第14条 選挙長は、法第149条第4項の規定に基づき新聞に広告を行う候補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに様式第9号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第15条 中土佐町の議会の議員及び長の選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を様式第10号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付の手続)
第18条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。
3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。
第5章 ポスター掲示場
(設置)
第19条 中土佐町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年中土佐町条例第29号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、様式第13号とする。
2 ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日の午後5時までに委員会が設置するものとする。
(区画数)
第20条 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙のつど定める。
(ポスターの掲示等)
第21条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、立候補届出順位と同一の番号の付された区画とする。
2 前項の規定に基づき候補者がポスターの掲示を開始できる日については、委員会が選挙のつど告示する。
3 候補者は、選挙期日の翌日以後直ちに掲示したポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスターが指定された区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者に通報し、当該ポスターを撤去させるものとする。
5 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを撤去できるものとする。
6 前項の規定は、選挙期日後に撤去されないポスターについて準用する。
(ポスター掲示に関する便宜供与)
第22条 委員会は、選挙のつどポスター掲示場の設置場所一覧表を候補者に交付するものとする。
2 委員会は、ポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときには、直ちに当該候補者にその旨通報するものとする。
(管理)
第23条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、委員会は、当該候補者にその旨通報するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第24条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情によりポスター掲示場が設置できないときには、委員会は直ちにその旨告示するものとする。
2 委員会は、前項のポスター掲示場を掲示できない事情が止んだときには、法第100条の規定により投票が行われないことになった場合を除き、速やかに当該ポスター掲示場の設置を行うものとする。
第6章 選挙運動の公営
(確認書の提出)
第27条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を選挙公営条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、選挙公営条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は選挙公営条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
第7章 個人演説会等
(開催申出書の受理)
第30条 法第163条の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を様式第31号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。
(開催不能の通知)
第31条 令第114条第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第32号によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第34条 委員会は、選挙のつど、施設管理者に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第35条 施設管理者は、令第119条第2項の規定により、同条第1項の規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の施設の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
2 施設管理者は、令第121条の規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。
(候補者等の設備の追加)
第36条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ施設管理者の承諾を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第37条 候補者等は、施設管理者から第33条の規定による個人演説会等が開催できる旨の通知を受けたときには、法第164条の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき前日までに管理者に納付しなければならない。
第8章 選挙運動費用
(出納責任者の選任等の届出書)
第38条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、様式第37号によらなければならない。
2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第38号によらなければならない。
3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第39号によらなければならない。
(収支報告書の公表の方法)
第39条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。
(収支報告書の閲覧場所等)
第40条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法等)
第41条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 法第192条第4項の規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。
3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。
5 委員会は、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)
第42条 法第197条の2第1項の規定により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)
第43条 法第197条の2第2項の規定により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万5,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき2万円以内とする。
第10章 候補者等及び後援会の政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第44条 中土佐町の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する様式第40号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第11章 補足
(雑則)
第47条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和3年8月27日から施行する。
附則(令和7年9月25日選管告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 永久町、横町、北町、上町、旭町、仲ノ町、中島西、末広町、中島南、大新改、的場 |
第2投票区 | 西町、八幡前、天神町、曙町、恵美須町、港町西、港町東、大正西一、大正西二、大正東一、大正東二、住吉西、住吉東、駅前通西、駅前通東一、駅前通東二、中島北、中島東表、中島東裏一、中島浦二、港橋通り、上和田 |
第3投票区 | 中大坂、奥大坂、古谷、奥ノ谷 |
第4投票区 | 栄町、札場東、札場西、駅前町、駅前新町、宮ノ下、南新町、神山東、神山西、寿町、新元町、元町、伊屋北、伊屋南、八幡東、八幡西、新開町、桜町 |
第5投票区 | 長沢奥、長沢中上、長沢中下、長沢下、常賢寺 |
第6投票区 | 川崎、芝、ゆずりは、楠ノ川、黒石野、桃浦、観音堂、大棚、松ノ川下、松ノ川上 |
第7投票区 | 道ノ川上一、道ノ川上二、道ノ川下、萩原 |
第8投票区 | 築港西、築港東、鎌田西、鎌田東、大野、小鎌田 |
第9投票区 | 押岡、笹場、小草 |
第10投票区 | 魁町、両栄町、日ノ出町、港町、丸ノ内、恵美須町、天王町、朝日町、鏡町、常盤町、8区、9区、10区、網代、下大川内の一部、上大川内の一部 |
第11投票区 | 下大川内の一部、上大川内の一部、山内 |
第12投票区 | 小矢井賀、矢井賀1区、矢井賀2区、矢井賀3区、矢井賀4区、矢井賀5区、矢井賀6区 |
第13投票区 | 野老野、竹原、栂ノ川、川奥 |
第14投票区 | 長野、三ツ又、槇野々 |
第15投票区 | 伊勢川、奈路、島ノ川、吉野、橋谷 |
第16投票区 | 久万秋、荒瀬 |
第17投票区 | 神母野 |
第18投票区 | 寺野、大股、萩中下、下ル川 |
第19投票区 | 萩中上 |
別表第2(第42条関係)
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃
鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃
水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 航空賃
航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 車賃
陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
オ 宿泊料(食事料2食分を含む。)
1夜につき2万3,000円
カ 弁当料
1食につき1,500円 1日につき4,500円
キ 茶菓料
1日につき1,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき2万円

















































