○中土佐町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例
令和3年9月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)及び自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育施設)
第2条 法第26条の2第1項及び第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(修学部分休業又は自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学
(4) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(6) その他前各号に掲げる教育施設に準ずる教育施設で、町長が認めるもの
(修学部分休業の期間)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業の承認)
第4条 町長は、職員としての在職期間が3年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。
2 修学部分休業の承認は、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号)第3条第1項及び第2項の規定による当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、1日又は30分を単位として行うものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第5条 修学部分休業の承認の申請に当たっては、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修(第2条各号に掲げる教育施設に置かれた課程を履修することをいう。以下同じ。)の内容を明らかにしなければならない。
(修学部分休業の期間の延長)
第6条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、町長に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。
2 第4条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第7条 町長は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第8条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下この条において「給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業をすることができる職員)
第9条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 職員としての在職期間が3年以上であること。
(2) 勤務成績が良好であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
(奉仕活動)
第10条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める外国の地域において行われる奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると町長が認めるもの
(1) 大学等課程の履修のための休業 3年
(2) 国際貢献活動(法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業 3年
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第15条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第16条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(報告等)
第17条 修学部分休業又は自己啓発等休業をしている職員は、町長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について町長に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 町長は、修学部分休業又は自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思の疎通を図るものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。