○中土佐町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和3年9月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年中土佐町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認申請等)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 町長は、高齢者部分休業の承認について必要な事項を確認する必要があると認めるときは、当該承認を申請した職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 町長は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮するため職員の同意を得る場合には、当該職員に高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)を提出させるものとする。

(休業時間の延長)

第5条 条例第5条の規定により休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに申請を行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(高齢者部分休業承認等の通知)

第6条 町長は、高齢者部分休業に関し、次の各号に掲げる決定を行ったときは、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)

(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第5号)

(3) 高齢者部分休業時間の延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中土佐町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和3年9月27日 規則第22号

(令和3年9月27日施行)