○中土佐町漁業振興補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第33号

(補助目的)

第1条 町は、漁業活動及び漁業体験観光事業の維持、向上等に必要な事業を支援することによって、漁業及び漁業体験観光の振興を図るため、漁業協同組合、漁業振興協議会、漁業関係者グループが実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、当該事業を行う漁業協同組合、漁業振興協議会、漁業関係者グループ(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、区分ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した中土佐町漁業振興補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所氏名

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、第1項の申請書に記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(3) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(4) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(7) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(8) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(9) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をする場合において、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業の完了後においても、従うべき事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行について必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を様式第2号により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付の内容又は条件に不服があるときは、7日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他の事由により、補助事業を遂行する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで、その事業を遂行することができなくなったとき。

(3) 第5条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業の遂行等)

第10条 補助事業者は、法令等の定め、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告、調査及び指示)

第11条 町長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、これを省略することができる。

2 町長は、前項の報告及び調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

3 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採らないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第6条第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を実績報告書(様式第3号)に取りまとめ、決算書を添えて町長に報告しなければならない。補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は会計年度が終了した日から1箇月以内で町長の定めた日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この期日を繰り下げることがある。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該補助事業を検査又は確認の上当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については、実績報告書等の審査及び必要に応じ行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第4号により、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを補助事業者に指示するものとする。

2 第12条第1項及び前条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、完成補助事業にあっては第13条の規定により交付すべき額を確定した後に、完成補助事業以外のものにあっては第5条の規定による補助金の交付決定のあった後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成しなかったとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく第11条及び第12条の規定による報告をせず、又は第11条又は第13条の規定による調査を拒んだため補助事業の内容が確認できなかったとき。

(5) 第20条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該越える補助金について期限を定めてこれを返還させるものとする。

3 第7条の規定は、前2項に定める補助金の返還の場合について準用する。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、前2項の規定による加算金又は延滞金について異なる割合を定めることがある。

(他の補助金の一時停止)

第19条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

2 第7条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、相当の耐用年数を経過した場合その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象区分

事業種目

補助対象経費

補助率

1 漁業協同組合、漁業関係者グループ

漁業活動維持向上事業

漁業活動の維持、向上等に必要な経費及びハード事業の経費

2分の1以内

※事業費の下限は、1事業当たり原則20万円とする。ただし、地域おこし協力隊に係る事業費の下限はこの限りでない。

漁業体験観光維持向上事業

漁業体験観光事業の維持、向上等に必要な経費及びハード事業の経費

2 漁業振興協議会

漁業振興推進事業

漁業振興推進に必要な先進地視察やイベント等の経費

※1 食糧費は除くこととし、宿泊も素泊りとする。

※2 宿泊費補助は、6,000円/人を上限とし、2泊までとする。

10分の10以内

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中土佐町漁業振興補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)