○中土佐町こどもセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月27日

条例第32号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うことにより、子育てに関する総合的な支援並びに地域全体における子育て支援の環境整備を図るため、中土佐町こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町こどもセンター

(2) 位置 中土佐町久礼6551番地1

(事業)

第3条 こどもセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域子育て支援拠点事業

(2) こども家庭センター事業

(3) 適応指導教室に関する事業

(4) その他子育て支援に関する必要な事業

(職員)

第4条 こどもセンターに必要に応じ職員を置く。

(利用の制限等)

第5条 町長は、第3条各号に掲げる事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 乳幼児が利用する場合において、保護者等の付き添いがないとき。

(4) こどもセンターの利用に支障があると認められる感染症又は疾患の疑いがあるとき。

(5) その他こどもセンターの管理運営上支障があるとき。

(利用者)

第6条 利用者は、町内に居住する概ね18歳未満の子ども及びその保護者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 こどもセンターの利用料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めるときは、費用の実費を徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、町の定めることころにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は令和7年4月1日から適用する。

中土佐町こどもセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月27日 条例第32号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年12月27日 条例第32号
令和7年6月25日 条例第18号