○中土佐町地域子育て支援センター事業実施要綱

令和3年12月27日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、中土佐町が地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施するため、中土佐町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は中土佐町とし、その主管課は健康福祉課とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町地域子育て支援センター「はぐ」

(2) 位置 中土佐町久礼6551番地1 中土佐町こどもセンター内

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住する0歳から就学前までの児童及びその保護者並びに妊娠中の女子及びその家族とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事項に関する業務を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事業

(開設日及び開設時間)

第6条 センターの開設日及び開設時間は、月曜から金曜日の午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後3時30分までとする。

(休業日)

第7条 センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前条及び前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があるときは、開設時間若しくは休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(職員の配置)

第8条 センターには、子育て支援に関し意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者を配置する。

(利用料)

第9条 事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、教材費等にかかる実費相当額は、事業を利用した対象者の負担とすることができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、センターの利用を制限又は禁止することができる。

(1) その利用がセンターの趣旨に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(関係団体等との連携)

第11条 事業を実施するに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第12条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護するものとし、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中土佐町地域子育て支援センター事業実施要綱

令和3年12月27日 告示第106号

(令和8年4月1日施行)