○中土佐町総合振興計画条例

令和4年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、町政を総合的かつ計画的に推進するため、総合振興計画に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合振興計画 町の最上位に位置する計画として、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための中・長期的なまちづくりの指針及び主たる施策を示し、総合振興計画は、基本構想及び基本計画をもって構成するものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりの基本理念、人口ビジョン及びまちの将来像並びにその実現に向けた基本的な方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するため、各施策の基本方針及びその方向性を体系的に示すもの並びに総合戦略をいう。

(4) 人口ビジョン 本町の地域特性を分析し、将来的な人口の展望や、その展望を実現するための基本的な構想を示すものをいう。

(5) 総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略で、人口ビジョンを踏まえた、政策の数値目標や、その目標を達成するための具体的な施策を体系的に示すものをいう。

(位置付け)

第3条 町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合振興計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第4条 総合振興計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、総合的な見地から、これらに適合するように策定するものとする。

2 総合振興計画は、町民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で策定するものとする。

3 前2項の規定は、総合振興計画の変更について準用する。

(審議会の設置等)

第5条 町長の諮問に応じ、総合振興計画の策定又は変更に必要な調査審議及び客観的な効果検証を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関として、中土佐町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(審議会の組織)

第6条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体又は関係行政機関に所属する者

(3) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第7条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(専門部会)

第9条 会長は、審議会において協議する事項について、調査及び検討を行うため、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の設置、構成及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(評価委員会)

第10条 会長は、総合振興計画の効果検証及び助言を行うため、審議会に評価委員会を置くことができる。

2 評価委員会の設置、構成及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(議会への説明等)

第12条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更しようとするときは、その内容を議会に説明し、意見を求めるものとする。また、総合振興計画の効果検証については、これを議会に報告するものとする。

(公表)

第13条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(中土佐町振興計画審議会設置条例の廃止)

2 中土佐町振興計画審議会条例(平成18年中土佐町条例第7号)は、廃止する。

(中土佐町まち・ひと・しごと創生推進委員会条例の廃止)

3 中土佐町まち・ひと・しごと創生推進委員会条例(平成27年中土佐町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に従前の中土佐町振興計画審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

中土佐町総合振興計画条例

令和4年3月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)