○中土佐町基幹相談支援センター事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常的及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、中土佐町基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中土佐町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が認める社会福祉法人等に対し委託し、実施することができる。
(設置)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
中土佐町基幹相談支援センター結 | 高岡郡中土佐町久礼6663番地1 |
(事業内容)
第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害の種別にかかわらず、総合的及び専門的な相談支援に関すること。
(2) 相談支援事業所に対する指導、助言、人材育成の支援、研修会及び地域の相談支援体制の強化の取り組みに関すること。
(3) 地域移行及び地域定着の促進のための取り組みに関すること。
(4) 障害者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要と認められる事業。
(職員配置等)
第5条 センターには地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の必要な職員を配置するものとする。
2 前項の職員は、事業に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休所日)
第7条 センターの休所日は、土曜、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(守秘義務)
第8条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。