○中土佐町農業者被覆資材等支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)に基づき、中土佐町農業者被覆資材等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、町内に住所又は圃場を有する施設園芸農家(以下「補助事業者」という。)が営農する園芸用施設において、コロナ禍における農業用資材価格の高騰による農家の生産コスト負担を支援するため、張替えの際にかかる施設の被覆フィルム等の資材に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(1) この補助金に係る要綱等に従わなければならないこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を実施事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は農業共済等への加入に努めること。
(5) 被覆フィルムについては3作又は5作以上が経過していること。
(6) 交付決定を受けた年度の2月28日までに購入した資材の張替えを完了すること。
(7) 町税等の滞納がないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、規則第4条第1項ただし書き各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないなど、町の暴力団等の排除に係る取り扱いに準じなければならないこと。
2 補助事業者が、この補助金を他の用途に使用した場合、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、この要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助事業の内容に変更が生じる場合は、中土佐町農業者被覆資材等支援事業費補助金変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 承認を受けた事業の内容について重要な変更をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、中土佐町農業者被覆資材等支援事業費補助金実績報告書(第4号様式)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は補助金の交付の条件に違反すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(情報公開)
第10条 事業内容又は補助事業者に関して、中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号)にも基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外は開示する。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
施設園芸農家 | 1 ハウスの被覆フィルム資材費 (被覆フィルムの厚さが0.15mm未満のものを使用の場合は、被覆フィルムを3作以上使用したもの。) (被覆フィルムの厚さが0.15mm以上のものを使用の場合は、被覆フィルムを5作以上使用したもの。) (フッ素フィルムを使用の場合は、被覆フィルムを7作以上使用したもの。) | 被覆フィルム資材の厚さが0.15mm未満のもの 事業費の2/3以内(1,000円未満切捨て) ただし、100m2当たりの補助対象経費の額は29,000円を上限とする。 また、被覆フィルム展張後は、3作は栽培すること。 |
被覆フィルム資材の厚さが0.15mm以上のもの(ただし、0.15mm未満であっても、フッ素フィルムの場合は、0.15mm以上のものと同等とする。) 事業費の2/3以内(1,000円未満切捨て) ただし、100m2当たりの補助対象経費の額は63,000円を上限とする。 また、被覆フィルムを展張後は、5作は栽培すること。 |
様式 略