○中土佐町担い手支援事業費補助金交付要綱
令和4年5月10日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高知県農業会議担い手支援事業費補助金交付要綱(以下「県会議要綱」という。)、高知県農業会議担い手支援事業費補助金交付要領(以下「県会議要領」という。)及び中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、県会議要領の別記1第3、別記2第3、別記3第3及び別記4第3に定めるそれぞれの区分の要件等を満たす者とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定に際しては、当該申請者が規則第4条第1項ただし書き各号に掲げるいずれかに該当する認められるときは、補助金の交付はしないものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用しないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了後の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、補助の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由を書面にて町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業遂行状況報告)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月7日までに提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 県会議要綱、県会議要領若しくはこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であるとき。
(5) 排除措置対象者に該当するとき。
2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めて当該補助金を返還させるものとする。
(情報の公開)
第13条 事業内容又は補助事業者に関して、中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第7条に規定する非公開情報以外の項目は、原則として公開するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業の内容 |
1 継続区分 令和2年度及び令和3年度の中土佐町担い手支援事業費補助金受給者で、引き続き研修を行っている研修生及び研修受け入れ機関に対する補助 2 青年農業者支援区分 産地提案書で提示された品目を栽培する専業農家を目指して知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49才以下の者並びに専業農家として経営開始段階にあり町が特に必要と認める者に対する補助 3 専業シニア支援区分 専業農家を目指して知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50才以上65歳未満の者に対する補助 4 後継者育成支援区分 親族を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対する補助 5 研修受入機関支援区分 知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等及び派遣研修先等の研修生受入れに対する補助 |
別表第2(第3条関係)
青年農業者支援区分 | 産地提案タイプ | 交付対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、就農準備資金の交付対象者又は重農準備資金の法人等雇用就農者に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町が適当であると認めるものとする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |
交付対象経費上限額 | 研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。 | ||
事業支援タイプ | 交付対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。 2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、町が適当であると認めるものとする。 3 交付期間は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。 | |
交付対象経費上限額 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金の規定以内とする。 |
(注) 研修助成金の金額については、研修生の研修環境及び地域の実情を考慮するものとする。
別表第3(第3条関係)
専業シニア支援区分 | 交付対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき研修生に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町が適当であると認めるものとする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |
交付対象経費上限額 | 研修生1人当たり月額15万円以内とする。 |
(注) 研修助成金の金額については、研修生の研修環境及び地域の実情を考慮するものとする。
別表第4(第3条関係)
後継者育成支援区分 | 交付対象経費及び交付の要件 | 1 交付対象経費は、要綱等の規定に基づき対象農業者に支給する対象親族の研修に要する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町が適当であると認めるものとする。 3 対象農業者につき、1回限りとする。 4 国及び県が行うその他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。 | ||
研修機関受講タイプ | 交付対象経費上限額 | 1 研修期間は1年とする。 2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ヶ月以上6ヶ月未満、高知県立農業担い手育成センター及び高知県畜産担い手育成畜舎で経営レベルアップ研修を受講すること。 3 年額120万円以内とする。 | ||
地域講座受講タイプ | 交付対象経費上限額 | 1 研修期間は1年とする。 2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ケ月以上6ヶ月未満、対象農業者が所属する産地の担い手農家(指導農業士)のもとで地域実践研修を受講すること。 3 年額90万円以内とする。 | ||
(注) 研修助成金の金額については、研修生の研修環境及び地域の実情を考慮するものとする。
別表第5(第3条関係)
研修受入機関支援区分 | 雇用就農資金等の研修生及び後継者育成支援区分の対象親族以外の研修生を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 1 県内での就農を希望する研修生を受入れた研修機関等又は派遣研修先等に交付する。 2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する研修機関等又は派遣研修先等については支給しない。 |
交付額 | 月額5万円以内 | ||
交付期間 | 各事業の交付対象期間(担い手支援事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。 | ||
雇用就農資金(独立支援タイプ)を利用して研修生を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 1 県内での就農を希望する研修生を受入れた派遣研修先等に交付する。ただし、雇用就農資金の助成対象期間が2年を超えないこととする。 2 研修に関して経費を徴収する研修期間等又は派遣研修先等については支給しない。 | |
交付額 | 月額8万円以内 | ||
交付期間 | 最長2年間とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)。 | ||
後継者育成支援区分の対象親族を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 1 地域実践研修を行う対象親族を受け入れる対象農業者と同じ産地、部会等に所属する指導農業士に対して支給する。 2 研修に要する経費を徴収する指導農業士については支給しない。 | |
交付額 | 地域実践研修を実施した月毎に月額5万円以内とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)。 | ||
交付期間 | 最長3ヶ月以内とする。 |
(注) 金額については、地域の実情を考慮するものとする。







