○中土佐町立久礼中学校の部活動支援要綱

令和4年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町立久礼中学校において、学校長が実施する部活動に参加する生徒に対して、町が定期バスの乗車券を交付することに対し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 久礼中学校の生徒

(2) 学校長の指示により、中土佐町立大野見中学校で部活動の練習等を行う者

(3) 中土佐町通学困難地域に居住する中学生及び高校生に対する路線バス無料化事業の対象とならない者

(補助対象区間)

第3条 株式会社しまんと交通の運行する路線バスによる、下記の区間とする。

(1) 中土佐町役場前から大野見地域振興局前

(支給方法)

第4条 町教委は、前条に該当する者については、定期バスの乗車券を交付する。

(学校長の責務)

第5条 久礼中学校学校長は、下記の事項について、所管の職員を指揮監督して執り行う。

(1) 定期バスの乗車券の保管

(2) 学校長の指示により部活動に参加する生徒への、乗車券の交付

(3) 交付に関する記録の整理

この要綱は、公布の日から施行する。

中土佐町立久礼中学校の部活動支援要綱

令和4年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会訓令第2号