○中土佐町職員在宅勤務試行実施要領

令和4年8月18日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、職員の在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「在宅勤務」とは、職員が情報通信機器等を活用して自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)で勤務する形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務の対象職員は、次の職員のうち、在宅勤務を実施することが適当であると所属長が認めた職員とする。ただし、会計年度任用職員及び特別職非常勤職員は対象としない。

(1) 業務の内容及び状況に応じ、在宅勤務による業務が可能である職員

(申請手続等)

第4条 在宅勤務を申請する職員(以下「申請者」という。)は、在宅勤務を実施しようとする日の2勤務日前までに、在宅勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出する。

2 所属長は、次に掲げる項目を審査し、承認することが適当と認めるときは、前項の在宅勤務申請書を総務課長に提出する。

(1) 申請者が前条に定める対象職員に該当する職員であること。

(2) 在宅勤務を実施しようとする日が勤務日であること。

(3) 申請者の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

(許可の取消し)

第5条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務の継続が適当でないと認めるときは、前条の許可を取り消すことができる。

(実施期間)

第6条 在宅勤務を実施する期間(以下「実施期間」という。)は、5日以内とし、1日単位で行うものとする。ただし、所属長が認めるときは、第4条条の規定を準用し、実施期間を更新することができる。

(勤務時間)

第7条 在宅勤務における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は原則として午後零時から60分間とする。

2 所属長は、実施期間においては、在宅勤務をする職員(以下「在宅勤務職員」という。)に対して時間外勤務を命じないものとする。

(職務専念義務)

第8条 在宅勤務職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

(安全衛生管理)

第9条 在宅勤務職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもってあたらなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第10条 在宅勤務職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関連する規程を遵守しなければならない。

(連絡体制等)

第11条 在宅勤務職員は、業務開始時及び終了時に所属長に連絡をするとともに、実施期間中は、所属部署等からの電子メール、電話での問合せ等に対応できるようにするものとする。

(費用負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、在宅勤務職員の負担とする。

(1) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費及び通信費

(2) 勤務場所の環境整備に要する費用

(業務報告)

第13条 在宅勤務職員は、実施期間の勤務終了ごとに、在宅勤務報告書(様式第2号)を作成し、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の勤務報告書を確認し、総務課長に提出する。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務試行の実施に必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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中土佐町職員在宅勤務試行実施要領

令和4年8月18日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)