○中土佐町移住者等住宅修繕補助金交付要綱

令和4年7月28日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町移住者等住宅修繕補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、移住者又は移住者に住宅の提供をする住宅所有者(以下「移住者等」という。)が行う軽微な修繕に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、移住者等の経済的負担を軽減するとともに、本町への移住促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、移住者と移住者に住宅の提供をする住宅所有者との間に相続関係がある場合、又は別表中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号)第2条第3号に規定する者、若しくは既に本補助金の交付を受けている者、その他町長が適当でないと認めた者は、交付対象としない。

(1) 高知県内に住所を有していない者で、県外に5年以上居住しており、本事業完了後は、中土佐町へ住所を定める者

(2) 高知県内に住所を有して2年を経過しない者で、それ以前は県外に5年以上居住しており、中土佐町に住所を有して1年を経過しない者

(3) 中土佐町内で地域おこし協力隊の任に就いている者又は任期満了から1年を経過しない者で、着任前は県外に5年以上居住しており、引き続き町内に定住するための住宅を修繕する者

(4) 前3号に係る者に住宅の提供又は提供予定の住宅所有者

(交付の要件)

第4条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、移住者と住宅所有者との間において締結されていること

(2) 住宅を借り受ける移住者が住宅改修を行う場合は、住宅所有者に住宅の軽微な修繕及び原状回復義務の免除について同意が得られていること

(3) 住宅の修繕を独力で行わず業者に依頼する場合は、原則として町内業者に発注すること

(4) 移住者は、本事業完了後5年以上定住すること

(5) 移住者に住宅の提供をする住宅所有者は、本事業完了後5年間は、移住者の居住用住宅とすること

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を行うこと

(7) 別表に規定するものを契約の相手方としないこと

(8) 世帯員を含め、町税及び県税の滞納がないこと

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、居住用部分に係る住宅の改修に要する経費とし、賃金、委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)、需用費(修繕料及び維持補修費に限る。)、役務費(手数料に限る。)、使用料及び賃借料(車両等借上料に限る。)、原材料費その他町長が必要であると認めたもの。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、200千円を限度とする。ただし、補助金の額が10千円未満となる場合は交付対象としない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定により補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条の規定に基づき、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を決定し、交付対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、事業実施主体が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたとき又は、第4条の要件を欠く理由が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(計画の変更)

第10条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき

(2) 補助金の額を増額変更しようとするとき

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき

(4) 事業内容の重要な部分に関する変更しようとするとき

(変更の決定)

第11条 町長は前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条第1項の規定により補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(確定通知)

第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助対象者は、前条の補助金の確定後に補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金請求書には、補助金交付確定通知書の写しを添付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により補助金請求書を受けたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で知事が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、破棄、貸付、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(補助金の返還)

第16条 補助対象者は、第4条第5号から第7号の条件のいずれかを満たさなくなったときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返納しなければならない。

(書類の整備等)

第17条 補助対象者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。

2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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中土佐町移住者等住宅修繕補助金交付要綱

令和4年7月28日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)