○中土佐町ごみステーションの指定及び管理に関する要綱

令和4年8月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町が収集を行うごみステーションの指定及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 ごみステーションの指定基準は、別表に定めるとおりとする。

(事前協議)

第3条 町の区域内へ新たに分譲宅地開発及び集合住宅を建設しようとする者は、ごみステーションの設置等についてあらかじめ町長と協議しなければならない。

(新設又は変更)

第4条 ごみステーションを新設又は変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみステーション利用者の合意のもと、常会長又は地区長の同意を得て使用開始予定30日前までに、中土佐町ごみステーション(新設・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、第2条の指定基準に基づきその内容を審査し、承認する場合は、中土佐町ごみステーション(新設・変更)承認通知書(様式第2号)により、承認しない場合は、中土佐町ごみステーション(新設・変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用管理)

第5条 ごみステーションの利用と管理については、中土佐町一般廃棄物処理基本計画に規定する事項を厳守しなければならない。

(廃止)

第6条 指定を受けたごみステーションを廃止する場合は、廃止しようとする日の30日前までに、中土佐町ごみステーション廃止届(様式第4号)を提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に設置されているごみステーションについては、この限りでない。

別表(第2条関係)

指定基準

地区の区分

設置間隔

場所の条件

施設の条件

久礼・上ノ加江の住宅・店舗・事業所が連続し密集して配置されている地区

基幹となる道路を基準に、50メートル以上の間隔とする。

一般廃棄物収集車が、容易に通行できる道路沿いであること。

管理と利用が容易で、美観を損なわないこと。収集作業が容易で、交通等に支障がない形状であること。

上記以外の地区

基幹となる道路を基準に、200メートル以上の間隔とする。

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中土佐町ごみステーションの指定及び管理に関する要綱

令和4年8月1日 告示第86号

(令和4年8月1日施行)