○中土佐町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年11月27日
告示第101号
(目的)
第1条 中土佐町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳、要約筆記及び失語症者向け意思疎通支援の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等:身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行要綱(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者及び失語症であると町長が認める者をいう。
(2) 手話通訳者等:手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者、要約筆記奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者及び失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業において「失語症者向け意思疎通支援者」として登録された者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、中土佐町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託(以下「委託した団体等」という。)することができる。
(申請)
第4条 手話通訳者等の派遣を利用する聴覚障害者等は、委託した団体等に利用者が直接申し込む、又は手話通訳者等派遣申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次の要綱に掲げるとおりとする。
(1) 手話通訳者派遣事業実施要綱
(2) 要約筆記者派遣事業実施要綱
(3) 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
2 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 手話通訳者等の派遣区域は、原則、県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とする。
(利用料)
第7条 利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
