○中土佐町職員の定年等に関する規則

令和4年11月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び中土佐町職員の定年等に関する条例(平成18年中土佐町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施及び定年前再任用の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の手続)

第2条 条例第4条第1項及び第2項の規定により職員を定年退職日等に引き続きその勤務を延長しようとする場合は、様式第1号による勤務延長の期限延長承認申請書に勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の期限の延長に係る次条の同意書の写しその他町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、様式第2号による勤務延長等の同意書により得なければならない。

(勤務延長に係る任命権者)

第4条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第5条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第7条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)第7条第6項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(書面の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(職員への周知)

第9条 任命権者は、所属職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(他の職への降任等をすべき特定管理監督職群)

第10条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、条例第6条に規定する管理監督職とする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第11条 法第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに条例第13条及び第14条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第13条又は第14条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(報告)

第12条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項並びに中土佐町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年中土佐町条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、令和4年改正条例附則第4条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

3 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第6条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(同条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(当該職に係る新条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

4 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

5 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第3項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和6年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中土佐町職員の定年等に関する規則

令和4年11月4日 規則第15号

(令和6年6月28日施行)