○中土佐町要配慮者避難支援対策事業費補助金交付要綱

令和4年9月26日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町災害時要配慮者避難支援計画(全体計画)(令和2年9月改訂。以下「全体計画」という。)6(1)の規定に基づき、中土佐町要配慮者避難支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び対象事業)

第2条 中土佐町は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を活用した実効性のある避難支援対策を推進するため、名簿情報に基づく個別避難計画の作成等に係る事業(同意取得、計画改定及び訓練への参加を含む。以下同じ。)及び個別避難計画作成時や避難訓練の実施により必要性が判明した物資及び器材の整備に係る事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(活動及び補助金交付額)

第3条 前条の対象事業における補助金交付額を、次の表に掲げるとおりとする。

対象事業

補助対象

補助内容

個別避難計画の作成等に係る事業

福祉専門職等による「名簿情報提供及び個別避難計画作成のための同意取得」

ア 同意した場合

1件あたり1,000円

イ 同意に至らなかった場合

1件あたり500円

福祉専門職等による「個別避難計画の作成(改定を含む)

ア 新規作成した場合

1件あたり3,000円

イ 改定した場合

1件あたり2,000円

ウ 作成(改定)に至らなかった場合

1件あたり1,000円

福祉専門職の「個別避難計画を活用した地域での避難訓練への参加」

個別避難計画対象者が避難訓練に参加した場合

1人あたり3,000円

避難行動に必要な物資及び器材に係る事業

個別避難計画作成(改定)時又は避難訓練の実施により、必要性が判明した物資及び器材の整備

物資及び器材の貸与

(例) 車いす、歩行器等

※別記第2号様式「貸出申請書」を提出

(補助事業の申請)

第4条 対象事業に係る福祉専門職等は、補助金の請求をしようとするときには、様式第1号に定める請求書を町長に提出するものとする。

2 個別避難計画作成(改定)時又は避難訓練の実施により、必要性が判明した物資及び器材を必要とする者(以下、利用者)は、様式第2号「要配慮者避難支援物品貸出申請書」を町長に提出するものとする。また利用者は、申請書に記載された「ご利用にあたっての注意点」を厳守し利用するものとする。

(条件)

第5条 この補助金については、法令及び規則に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は支払わない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(中土佐町災害時要配慮者避難支援計画の作成等に関する事務要綱の廃止)

2 中土佐町災害時要配慮者避難支援計画の作成等に関する事務要綱(令和3年中土佐町告示第4号)は、廃止する。

(令和5年3月1日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月14日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年5月12日告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中土佐町要配慮者避難支援対策事業費補助金交付要綱

令和4年9月26日 告示第100号

(令和8年5月12日施行)