○中土佐町収入保険制度支援補助金交付要綱

令和4年10月18日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町収入保険制度支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定による農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)の農家が負担する保険料を支援することで、農家が自ら行う安定した生産活動及び農業経営の環境整備を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件をすべて満たす個人又は法人とする。

(1) 本町に住所を有する者(法人にあたっては本店又は主たる事務所を町内に有すること)

(2) 全国農業共済組合連合会の定めにより、前年度の1月1日時点で収入保険に加入している者

(3) 収入保険に新規加入した者

(4) 補助金の交付申請時において、町に納付義務のある町税等を完納している者

(補助金額)

第4条 補助金額は、全国農業共済組合連合会が定めることにより、毎年8月において確定する収入保険の加入者が負担する保険料の2分の1以内とし、上限20万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金額の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てするものとする。

3 補助は1経営体1回のみとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 補助対象者が補助金の交付の申請等をするときは、高知県農業共済組合の組合長(以下「組合長」という。)に代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により委任を受けた組合長(以下「受任組合長」という。)が交付の申請をしようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 収入保険に加入したことを証明できるもの

(3) 保険料明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条により補助金等の交付決定通知書を受任組合長に交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により、交付決定を受けた受任組合長は、補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 受任組合長は、補助事業が完了したとき又は規則第5条第1項第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 決算書

(2) 補助金を補助対象者に支払いしたことが確認できるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 排除措置対象者に該当すると認められたとき。

(6) 収入保険の保険料の未納等により被保険者でなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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中土佐町収入保険制度支援補助金交付要綱

令和4年10月18日 告示第104号

(令和4年10月18日施行)