○中土佐町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月8日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴い新生活を始めるにあたっての経済的負担を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新たに婚姻した世帯に対し、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、中土佐町結婚新生活支援事業補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和8年3月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払った費用を対象とする。ただし、不用品の処分費用を除く。

(5) 貸与型奨学金 公的機関又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における満年齢が39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。ただし、世帯員のいずれかが現に貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、当該所得の合計額から当該貸与型奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除するものとする。

(3) 入居対象となる住居が中土佐町内にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。

(4) 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと。

(6) 中土佐町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年中土佐町規則第26号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(暴力団、暴力団員、暴力団に関与する者等)に該当しない者であること。

(7) 世帯員のいずれもが町税及び県税を滞納していないこと。

(8) 次の各号に掲げる講座等を夫婦ともに受講した世帯。

 ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)

 プレコンセプションケアに関する講座

 医療機関への妊娠・出産に関する相談

 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の属する世帯に係る住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用とする。この場合において、婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。

2 補助金の額は、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1新婚世帯あたり夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯は60万円、それ以外の新婚世帯は30万円を限度とする。

3 引越費用の補助にあたっては、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われた引越しを対象とする。

4 住居費、引越費用及びリフォーム費用の補助の対象となる費用は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払いが完了したものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中土佐町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻を証明する書類の写し(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)

(3) 夫婦の所得証明書の写し

(4) 奨学金の返済額が分かる書類(奨学金返済中の場合)

(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅の取得の場合)

(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅の賃貸借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅の賃貸借の場合)

(8) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し(住宅のリフォームの場合)

(9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(10) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(11) 県税事務所発行の納税証明書

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、中土佐町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付対象認定申請)

第6条 第3条第1項の各号に該当する新婚世帯であって、次年度に補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、中土佐町結婚新生活支援事業補助金認定申請書(資格認定様式)に、第5条第1項第1号から第4号の各号及び第10号に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、中土佐町結婚新生活支援事業費補助金認定通知書(様式第4号の2)により認定申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに中土佐町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、中土佐町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第5条第2項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに中土佐町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときには、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

資格認定様式(第6条関係) 略

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様式第4号の2(第6条関係) 略

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中土佐町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月8日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)