○中土佐町在宅介護支援金の支給に関する要綱

平成21年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において重度の要介護者を介護している者に対し、在宅介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、重度の要介護者を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「重度の要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定を受けた者のうち、要介護状態区分が4又は5(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)である者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、中土佐町に住所を有する重度の要介護者(以下「要介護者」という。)と生計を同一にする4親等以内の親族で、継続して3箇月以上在宅で介護している者(以下「介護者」という。)とする。

(支給要件)

第4条 支援金の支給要件は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 支給該当月は、支援金の支給対象となる介護者が1月間のうち15日以上在宅において介護を行った、継続した3箇月とする。

(2) 要介護者及び介護者において町納入金(税金、介護保険料、水道料、町営住宅費、保育料、学校給食費等)の滞納がないこと。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、要介護者1人につき前条第1号に規定する期間ごとに3万円とする。

(支給申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする者は、3箇月ごとに中土佐町在宅介護支援金支給申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、支給該当月終了後2箇月以内に行わなければならない。ただし、支給該当月終了時、要介護認定の更新申請中及び区分変更申請中により、認定結果が確定していない場合は、認定結果確定後1箇月以内に行わなければならない。

(支給資格に関する調査)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支給資格の適合性について調査し、必要があれば証明書等の提出を求めることができる。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の調査において、速やかに支給の可否を決定し、中土佐町在宅介護支援金支給決定通知書(様式第2号)又は中土佐町在宅介護支援金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第9条 町長は、前条において支給決定した者からの請求書(様式第4号)により、支援金を支給するものとする。

2 支援金は、支給決定があった年度において支給する。

(支援金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって支援金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月11日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中土佐町在宅介護支援金の支給に関する要綱

平成21年4月1日 告示第17号

(令和5年12月20日施行)