○中土佐町漁業協同組合運営資金融資規則
令和5年12月15日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、久礼漁業協同組合(以下「組合」という。)が旧組合事務所及び荷捌き施設等を解体撤去するために必要な資金を予算の範囲内で貸し付けることにより、組合の経営基盤への影響を軽減することを目的とする。
(貸付要件)
第2条 本資金の貸付は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすことのできる場合とする。
(1) 本資金の借入れについて、組合の理事会において議決されていること。
(2) 連帯保証人は、組合の理事及び監事が連帯保証人になるものとする。
(貸付限度額)
第3条 この規則に基づいて貸し付ける資金の限度額は、600万円以内とする。
(貸付利率)
第4条 資金の貸付利率は、無利子とする。
(借入れの申込み)
第5条 この資金の貸付けを受けようとする組合は、借入申込書及び理事会の議決書並びに借入額根拠書類等を町長に提出するものとする。
(貸付額の決定)
第6条 町長は、前条の借入申込書等を審査し、適当と認められた場合は貸付額を決定し、組合に通知するものとする。
(借用書)
第7条 組合は、町長に借用書及び連帯保証人が押印した印鑑の印鑑登録証明書を提出しなければならない。
(償還期間及び償還方法)
第8条 貸付金の償還は、別表のとおりとする。ただし、組合が繰上償還を望む場合はこれを妨げない。
(遅延延滞金)
第9条 町長は、貸付けを受けた組合が資金を償還期日までに支払わなかったときは、支払うべき金額に対してその完済にいたるまでの日数に応じ、年10.95%の割合(1年に満たない端数期間については、支払期日の翌日から支払った日までの日数に係る1年を365日とし、日割り計算する。)で計算した延滞金を徴収する。
(検査及び報告)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、融資を受けた組合に対し、関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
年度 | 償還額 |
令和6年度 | 1,200,000円 |
令和7年度 | 1,200,000円 |
令和8年度 | 1,200,000円 |
令和9年度 | 1,200,000円 |
令和10年度 | 1,200,000円 |