○中土佐町あかちゃんお祝い金支給要綱
令和5年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、中土佐町の未来を担うあかちゃんの誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願って支給する中土佐町あかちゃんお祝い金(以下「お祝い金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給要件)
第2条 お祝い金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、引き続き町内に居住する意思のある者のうち、支給対象児(令和5年4月1日以降に出生した新生児であり、出生後最初の住民基本台帳への登録が本町において行われ、かつ居住の実態がある者をいう。以下同じ。)の出生時に町内に住所を有し、居住の実態がありかつ次の各号のいずれかに該当する母親とする。ただし、当該母親の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、支給対象児を監護し、かつ生計を同じくする親族や里親等とし、里帰り出産等のために一時的に町外に居住する場合には居住の実態に関わらずその期間等により判断し、支給決定日までに支給対象児が死亡又は転出した場合は支給を行わないこととする。
(1) 支給対象児の出生日において、町内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者
(2) 支給対象児とともに支給対象児の出生日から町内に住所を有する期間が連続して1年を経過した者
(支給額)
第3条 お祝い金の支給額は、支給対象児1人につき次のとおりとする。
(1) 第1子及び第2子 10万円
(2) 第3子以降 30万円
2 前項の出生の順位は、支給対象児の出生日において、支給対象児と同一の世帯に属する母又は父の子であって、満18歳に達する日までの間にある者の数により判定する。ただし、やむを得ない事由により町長が認める場合はこの限りではない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 保護者は、お祝い金を受ける権利を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(お祝い金の返還)
第7条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、お祝い金の支給決定を取り消し、既に支給したお祝い金の全額を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によりお祝い金の支給を受けたとき
(2) その他町長がお祝い金を支給することが適当でないと認めたとき
3 前項に規定によりお祝い金の返還を通知された者は、町長が定める期限までにお祝い金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、お祝い金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日告示第82号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。



