○中土佐町立保育所運営規程
平成28年10月18日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、中土佐町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
中土佐町立久礼保育所 中土佐町久礼7749番地1
中土佐町立上ノ加江保育所 中土佐町上ノ加江5581番地
中土佐町立大野見保育所 中土佐町大野見吉野238番地
(施設の目的)
第3条 保育所は保育を必要とする乳児・幼児を日々受入れ、保育事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 保育所は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために必要な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育所は、保育所を利用する子ども(以下「園児」という。)の意思及び人格を尊重し、常に園児の立場に立って保育を提供する。
(提供する保育の内容)
第5条 保育所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年3月28日文部科学省告示第26号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育を提供する。
2 久礼保育所は、児童福祉法第6条の3第7号に定める一時預かり事業を行う。
(職員の職種・職務及び員数)
第6条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 給食調理員
(4) 嘱託医
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて所長補佐及びその他の職員を置くことができる。
3 所長は、職員の指揮監督のほか、保育所の運営管理全般を統括する。
4 所長補佐は、所長を補佐するとともに、保育所の運営について所属職員を指導する。
5 保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
6 給食調理員は、給食調理業務を行う。
7 嘱託医は、園児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。
8 その他の職員は、所長の命を受け職務に従事する。
9 員数については、国の定める人員配置基準以上とし、各保育所が定めるものとする。なお、員数は園児数により変動することがある。
(保育の提供を行う日)
第7条 保育所が、保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで)を除く。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
2 久礼保育所が一時預かり事業を提供する時間は、午前8時30分から午後4時30分までの範囲内とする。
3 前項に定める一時預かり事業を提供する場合は、あらかじめ園児の保護者から利用の申出をさせるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用者負担その他費用の種類)
第9条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用者負担額(育料)を中土佐町へ支払うものとする。
2 一時預かり事業を利用する保護者は、園児一人につき日額2,000円、半日1,000円を中土佐町へ支払うものとする。
3 前項に定めるもののほか、保育に必要な用品代等の費用については、支給認定保護者より実費の負担を受ける。
(利用定員)
第10条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 2号 (3歳児以上) | 3号 | |
1~2歳児 | 0歳児 | ||
久礼保育所 | 76 | 38 | 6 |
上ノ加江保育所 | 20 | 10 | ― |
大野見保育所 | 18 | 12 | ― |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第11条 保育所は中土佐町が行った利用調整により保育所の利用が決定された時は、これに応じるものとする。
2 保育所の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、支給認定保護者とその内容を確認するものとする。
3 保育所は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 支給認定保護者が、法令に定める支給認定要件に該当しなくなったとき。
(3) 支給認定保護者から退所届の提出があったとき。
(4) その他、保育所の利用継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第12条 保育所の職員は、保育の提供時に園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、中土佐町及び当該園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育所は、園児に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第13条 保育所は、非常災害に備えて、消火器等の消化用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
2 保育所は、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
3 保育所は、毎月1回以上、避難訓練又は消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第14条 保育所は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持)
第15条 保育所の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児、又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 保育所は、小学校、他の特定教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により園児の保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合若しくは別に定めのある場合は除く。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。