○中土佐町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成26年9月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定年退職後等の高年齢者に対して地域密着型の仕事を提供することで、高年齢者が自己の労働能力を活用し、働く機会の確保、生きがいの充実、健康と福祉の増進を図るため、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号、以下「交付規則」という。)第20条の規定に基づき、公益社団法人須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高年齢者就業機会確保事業に対し予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付する事に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターが高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付労働省発職第124―2号)の規定により、国又は県の直接又は間接の補助を受けて行う事業及び町長が必要と認めた事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知別紙)による国庫補助の対象となるものに限る。
(端数処理)
第4条 補助金の額の決定にあたっては、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業の経費の配分計画及び予定経費内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 定款
(5) 役員の名簿
(6) その他町長が特に必要と認めた書類
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、中土佐町高年齢者就業機会確保事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
3 町長は、補助事業の変更を承認したときは、中土佐町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定変更承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第12号)
(3) 経費明細書(様式第13号)
(4) その他町長が特に必要と認めた書類
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(差額の返還)
第12条 町長は、補助事業者が第9条の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助事業者に対する質問等)
第13条 町長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成29年12月15日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。














