○中土佐町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車の安全で適正な利用に関し、自転車用ヘルメットの購入費に要する費用の一部を補助することにより、自転車を利用する幼児・児童・生徒のヘルメットの着用を促進することを目的として、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児・児童・生徒 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(幼児については児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。)。児童・生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校に在学する児童・生徒をいう。

(2) ヘルメット SGマーク(一般財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が貼付された新品の自転車用ヘルメットをいう。

(補助の対象者)

第3条 この要綱により補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有し、ヘルメットを購入した幼児・児童・生徒の保護者。

(2) 同一世帯の者が町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、幼児・児童・生徒1人につき3年間のうち1回限りを原則とする。ただし、紛失による再購入に対する補助は認めないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中土佐町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書(申請者の氏名の記載のあるものに限る。)

(2) ヘルメットの保証書の写し

(3) 申請があった者については世帯における町税等の納税状況を町が確認することに同意するものとする。

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上その適否を決定し、適当と認めたときは中土佐町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは中土佐町自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日告示第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月22日 告示第16号
令和5年3月31日 告示第26号
令和6年2月28日 告示第9号