○中土佐町小中学校入学準備応援金支給要綱

令和5年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の次代を担う子の健やかな成長を願い、児童及び生徒を養育する者に入学準備応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、子育て世帯への経済的負担の軽減及び児童等の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、子に対して親権を行う者をいう。

(2) 小中学校等 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校(小学部若しくは中学部)をいう。

(3) 児童等 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(受給資格)

第3条 応援金は、小中学校等に入学予定の児童等の保護者で、次に該当する者に支給する。

(1) 児童等が1年生として入学する月において、保護者とともに本町に住所を有していること。

(2) その他町長が応援金を支給することを認める保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、応援金を支給しない。

(1) 小中学校等に入学する児童等が、入学する月において本町に住所を有している場合であっても、小中学校等の入学式までに町外に住所を移したとき。

(2) 応援金受領後、3ケ月を経過するまでの間に町外に住所を移す予定があるとき。

(3) その他町長が応援金を支給することが適当でないと認めたとき。

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、小中学校等に入学予定の児童等1人につき3万円とする。

(申請)

第5条 応援金の支給を受けようとする者は、児童等が入学する年の2月末日まで、又は入学する年の1月1日から入学式までに転入した場合は、4月末日までに中土佐町小中学校入学準備応援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う調査により認定又は却下の決定をする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは中土佐町小中学校入学準備応援金支給決定通知書(様式第2号)を、却下の決定をしたときは中土佐町小中学校入学準備応援金支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 応援金は、児童等が1年生として入学する年の3月末日までに指定された口座に振り込みの方法により支給する。ただし、当該入学する年の1月1日から入学式までに本町に転入した者については、入学する年の5月末日までに支給する。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者があるときは、当該応援金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日告示第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中土佐町小中学校入学準備応援金支給要綱

令和5年3月31日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)