○中土佐町育児家庭向けごみ袋支給事業実施要綱
令和6年3月19日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児家庭の子育て支援として、育児家庭の経済的負担を軽減し、出産及び育児に関する不安解消を図るため、育児家庭向けごみ袋を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。
(2) 育児家庭向けごみ袋 中土佐町指定の燃やせるごみ用ごみ袋(大45リットル)をいう。
(対象者)
第3条 育児家庭向けごみ袋の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記載があり、かつ、本町に居住の実態がある乳幼児の保護者とする。
(支給方法)
第4条 対象者へのごみ袋の支給は、本町が実施する乳児健診前期、後期、1歳6か月児健診、3歳児健診及び就学前健診を受診した際に支給するものとする。ただし、里帰り出産等のために町外に居住し、町外において実施された乳幼児健診又は就学前健診を受診した場合は、支給を行わないものとする。
(1) 乳児健診前期 50枚(燃やせるごみ用ごみ袋 大45リットル)
(2) 乳児健診後期 50枚(燃やせるごみ用ごみ袋 大45リットル)
(3) 1歳6か月児健診 50枚(燃やせるごみ用ごみ袋 大45リットル)
(4) 3歳児健診 50枚(燃やせるごみ用ごみ袋 大45リットル)
(5) 就学前健診 50枚(燃やせるごみ用ごみ袋 大45リットル)
(譲渡の禁止)
第6条 この要綱により支給を受けた者は、当該育児家庭向けごみ袋を他の者に譲渡してはならない。
(ごみ袋の返還)
第7条 町長は、対象者が不正な行為等によりごみ袋の支給を受けたときは、当該育児家庭向けごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。