○中土佐町ふるさとワーキングホリデー補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町ふるさとワーキングホリデー補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 中土佐町ふるさとワーキングホリデーにより、県外の若者等が中土佐町(以下「町」という。)において地域住民との交流などを通じて移住のきっかけづくりをするとともに、受入企業等の人材確保を図ることを目的とする。
(1) 「中土佐町ふるさとワーキングホリデー」とは、県外の若者等が町内事業所において一定期間就業し、地域住民の交流や学びの場を通じて町の暮らしを体験することをいう。
(2) 「参加者」とは、現に県外に住所を有し、中土佐町ふるさとワーキングホリデーに参加する者で、地域との関わりを深める意思があるもの又は本町への移住を検討している者をいう。
(3) 「受入企業等」とは、町内に事業所を有し、中土佐町ふるさとワーキングホリデーに受入企業等として登録された企業等をいう。
(4) 「町内宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む中土佐町内の施設をいう。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の一年度あたりの交付回数は、同一参加者につき1回とする。
(交付申請の取下げ)
第7条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(情報の開示)
第8条 補助対象者に関して、中土佐町情報公開条例(平成18年中土佐町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日告示第93号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 | |
経費区分 | 内容 | |||
参加者 | 宿泊費 | 中土佐町ふるさとワーキングホリデーにより本町に滞在する期間中、宿泊する町内宿泊施設の実費額。 宿泊費に含まれる飲食代及び移住体験住宅に宿泊した場合の宿泊費は補助対象外とする。 | 日額3,000円 ただし90,000円(30日分)を限度とする。 | 別紙1 中土佐町ふるさとワーキングホリデー宿泊証明書を添付 |
交通費 | 中土佐町ふるさとワーキングホリデーにより、高知県内における公共交通機関等(鉄道、バス、路面電車、高速道路及び自家用車)を利用した実費額。 | 往復で15,000円を限度とする。 自家用車を利用した場合の経費は、高知県内の所在地から本町までの距離を算出し、1kmあたり20円を乗じた額とする。 | 別紙2 中土佐町ふるさとワーキングホリデー 交通費精算書に公共交通機関等を利用した日や区間等が記載されている領収書等を添付。 レンタカー利用の際は、原則、高知県の実施する「高知家で暮らし隊」に加入すること。 | |
レンタカー費 | レンタカーを利用した実費額の3分の2。 | 15,000円を限度とする。 ただし滞在期間が7日以上の場合に限る。 | ||
受入企業等 | 作業着等購入費 | 受入期間中に参加者が使用するための作業着や道具等の購入に係る実費額。 | 参加者1人につき10,000円を限度とする。 | 購入明細等が記載されている領収書添付 |
研修資料費 | 参加者の受入にあたり事前に必要な研修資料に係る実費額。 | 参加者1人につき3,000円を限度とする。 | 研修等の内容及び資料購入等の明細が記載されている領収書添付 | |
保険料 | 参加者の就労期間中の労災保険料等に係る実費額。 | 参加者1人につき9,000円を限度とする。 | 保険料の金額が確認できる明細書又は領収書添付 | |
備考
1 宿泊費の補助金額は、補助対象経費の額又は日額に宿泊日数を乗じて得た額のいずれか少ない額を交付する。
2 補助対象となる交通費については、最も経済的及び合理的な経路により算出したものとする。
3 補助対象者がこの要綱以外の制度により当該参加者の中土佐町ふるさとワーキングホリデーに係る補助を受けている場合は、補助の対象としない。
4 補助金額は、経費区分ごとの補助金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は補助限度額を交付する。
別表第2(第6条関係)
1 暴力団員等(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |






