○中土佐町の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則
令和6年6月28日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の7の規定により、中土佐町の職員以外の者(以下、「職員以外の者」という。)の旅費又は費用弁償について、法令又は条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(旅費又は費用弁償の支給)
第2条 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため、経費を支弁すべき旅行をした場合には、その者に対して旅費又は費用弁償を支給する。
(旅行命令等)
第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。
(旅費又は費用弁償の種類)
第4条 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費及び包括宿泊費とする。
(旅費又は費用弁償の額)
第5条 旅費又は費用弁償の額は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号)に準じて計算した額とする。
2 前条の規定による額により難いと認められる場合には、用務の内容、社会的地位を考慮し、旅行依頼を行う者が適当と認める職員の出張の例に準じて計算した額とすることができる。
3 前項の規定による場合は、総務課長に合議をするものとする。
(費用弁償の支給及び支給方法)
第6条 この規則に規定するもののほか、旅費又は費用弁償の支給方法については、町の一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。