○中土佐町養育支援訪問事業実施要綱

令和6年11月18日

告示第95号

中土佐町養育支援訪問事業実施要綱(平成27年中土佐町告示第78号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中土佐町とする。

(対象家庭)

第3条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、次に掲げる家庭のうち、世帯構成、収入等を調査し、他の社会資源を利用するのが望ましいと認められる場合以外で、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「養育支援」という。)を要すると町長が認めたものとする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育がなされているなど、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童の心身の発達に問題を抱える家庭や出生時の状況から心身の正常な発達に関し諸問題を抱える家庭

(5) 養育者の心身的な問題や病気、就学等で養育上の問題を抱える家庭

(6) 児童養護施設等を退所し、又は里親委託の終了したことにより児童が復帰した後の家庭

(事業の内容)

第4条 事業に係る養育支援は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものを行う。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対し家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は次に定める者が実施する。

専門的相談支援は、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が実施することとする。

(事前調査等)

第6条 保育所、学校等の関係機関(以下「関係機関」という。)は、対象家庭に該当する可能性が高いと認められる家庭を認知したときは、速やかに情報書(様式第1号)により町長に連絡するものとする。

2 町長は、対象家庭に関する連絡を受けたときは、養育支援の必要性、今後の支援方針、当該対象家庭に与える事業効果等を検討するため、情報収集等の事前・訪問調査(以下「事前・訪問調査」という。)をアセスメント票(様式第2―1号及び様式第2―2号)により実施するものとする。

(支援計画)

第7条 町長は、関係機関と連携を図り、事前・訪問調査等を実施することにより対象家庭への養育支援計画(以下「支援計画」という。様式第3号)を策定する。

町長は、策定された支援計画に基づく養育支援を訪問支援者に行わせるものとする。

(情報提供)

第8条 町長は、訪問支援者に対し、事前・訪問調査等によって収集した情報を書面等により提供することができる。

(経過報告等)

第9条 訪問支援者は、町長の請求があるときは、いつでも対象家庭及び養育支援に関する状況、経過等を速やかに報告しなければならない。

(結果評価等)

第10条 町長は、第7条の支援計画による養育支援終了後、アセスメント票(様式第4―1号及び様式第4―2号)により再度調査を行い、養育状況及び支援結果の評価を評価表(様式第3号)により行い、支援継続の要否を判断し、支援の継続を要すると判断した場合には、新たな支援計画(様式第3号)を策定するものとする。

(秘密の保持)

第11条 訪問支援者は、事業に係る事務を行うに当たって知り得た個人情報について、当該事業の遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中土佐町養育支援訪問事業実施要綱

令和6年11月18日 告示第95号

(令和6年11月18日施行)