○中土佐町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

令和7年3月25日

規則第8号

(災害応急作業等手当)

第2条 条例第14条第3項第1号に規定する「異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合」とは、災害対策本部が設置されているときをいう。

(支給額の調整)

第3条 特殊勤務手当を支給される事務又は業務に1日2以上従事したときの当該手当の額の調整は、次の各号の規定により行う。ただし、当該各号の規定により調整した当該手当の額が著しく不均衡を生ずる場合は、更に調整し支給することができる。

(1) 月額と月額の特殊勤務手当は併給せず、当該手当のうち最も高い額の特殊勤務手当をもって、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。

(2) 月額と月額以外に定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)は併給する。

(3) 日額の特殊勤務手当は併給する。ただし、一の事務又は業務で2以上の特殊勤務手当の種類に該当する場合は、当該手当のうち最も高い額の特殊勤務手当をもって、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。

第4条 職員が月額の定めのある特殊勤務手当を支給すべき職務に新たに従事し、又はその職務にある職員が他の職務に勤務替となり、又は退職し、若しくは死亡したときは、日割計算により当該手当を支給する。

(支給の制限)

第5条 月額で支給される特殊勤務手当について、1給与期間のうち、その者の事務又は業務に従事しなかった日数が5日間を超えるときは、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号)第4条第1項に規定する週休日を除いた日数を基礎として、日割計算により当該手当を支給する。

2 日額で支給される特殊勤務手当について、1日のうち事務又は業務に従事した時間が2時間に満たない場合における当該手当の額は、それぞれに規定する額の100分の50に相当する額とする。

(端数計算)

第6条 給与条例第14条第3項及び第4項又はこの規則の規定により計算された特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

中土佐町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

令和7年3月25日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月25日 規則第8号