○中土佐町こども家庭センター設置要綱
令和7年3月21日
告示第19号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を包括的に行うため、中土佐町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、中土佐町とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次の通りとする。
(1) 名称 中土佐町こども家庭センター
(2) 位置 中土佐町久礼6551番地1 中土佐町こどもセンター内
(対象者)
第4条 センターの対象者は、町内に所在する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等(以下、対象者という。)とする。
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援の促進
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務
(職員の配置)
第6条 センターに、前条の業務を実施するため次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員 ただし、センター長と兼任することができる。
(3) その他必要な職員
2 統括支援員は、こどもセンターの職員の中からセンター長が指名する。
(センター長の役割)
第7条 センター長は、児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理運営を行うとともに関係団体、関係機関等との緊密な連携に努める。
(統括支援員の役割)
第8条 統括支援員は、対象者が、切れ目なく、漏れなく、必要な母子保健・児童福祉に係る包括的支援を受けることができるよう、センター長の下で、実務面の中核となる業務マネジメントを行う。
(守秘義務)
第9条 センターの業務に従事する者は、対象者への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(中土佐町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 中土佐町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年中土佐町告示第107号)は廃止する。
(中土佐町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 中土佐町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和3年中土佐町告示第108号)は廃止する。