○中土佐町養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町が実施する養育支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(事業の目的)
第2条 この事業は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、家事・育児等の支援を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、中土佐町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を行うに当たり、適切な事業運営が確保できると認める者に委託することができる。
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者は、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると町が認めた、町内に居住する次に掲げる者を対象とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、町が特に支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)
(事業の内容)
第5条 訪問支援員を支援対象者の居宅に派遣し、次の支援を行う。ただし、病児及び病後児の世話並びに感染症患者のいる居宅における支援は行わない。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)
(2) 育児・養育支援(授乳や食事、おむつ交換、着替え、沐浴・入浴等、児童の見守り、遊び相手等)
2 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者であること。
(1) 前条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 町が実施する事業の目的、留意事項等についての研修を受講した者、また、AED(自動体外式除細動器をいう。)の使用方法に関する講習、心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を受講した者であること。ただし、他の研修等の修了をもって十分な知識及び経験を有すると町長が認める場合は、この限りでない。
(3) 次のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用申請等)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、中土佐町養育支援ヘルパー派遣事業利用申請書兼同意書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は中止(以下「取消し等」という。)することができる。
(1) 第4条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
(費用の負担)
第10条 利用者は、別表に掲げる区分に応じた利用者負担金また、事業の利用を予定していた日の前日までに利用の中止を申し出なかった時は、事業1回につき1,000円を直接受託事業所に支払うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めた場合にはこの限りではない。
(利用時間数等)
第11条 事業を利用できる時間数は、1回の派遣につき1時間以内とする。
2 事業を利用できる日は、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日までとする。
3 事業を利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。
(事業履行の確認)
第12条 受託事業者は、事業を行ったときは、その都度、中土佐町養育支援ヘルパー派遣事業実施確認書(別記様式第5号)により、利用者から事業履行の確認を受けるものとする。
(守秘義務の遵守)
第14条 受託事業者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護については十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1時間当たり | 1件当たり | ||
委託料(事業費単価) | 3,000円 | 1,860円 | |
利用者負担金 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
町民税所得割額 77,101円未満世帯 | 0円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 750円 | 460円 | |
様式 略