○中土佐町妊産婦及び乳児一般健康診査等実施要綱
令和2年12月1日
告示第115号
中土佐町妊婦及び乳児一般健康診査等実施要綱(平成27年中土佐町告示第74号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図り、町民保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、中土佐町とする。
(実施対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、中土佐町に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の種類)
第4条 健康診査の種類及び回数は、別表のとおりとする。
(健康診査の実施)
第5条 健康診査は、委託契約を締結した高知県内の医療機関及び助産所(院)(以下「委託医療機関等」という。)で実施するものとし、町長は、委託契約の締結に関する事項の権限を高知県知事に委任することができる。ただし、対象者が委託医療機関等で健康診査を受診することが困難な場合は、県外の医療機関及び助産所(院)(以下「県外医療機関等」という。)で実施できるものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、健康診査を実施するにあたり、次の受診票を交付するものとする。
(1) 法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、別表に定める健康診査回数分の妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票(以下「一般受診票」という。)を交付する。
(2) 精密健康診査が必要であると認められるときは、妊婦精密健康診査受診票及び乳児精密健康診査受診票を交付する。
(3) 転入者が健康診査の対象者であることを確認したときは、別表に定める回数から前住所地での受診回数を減じた回数分の一般受診票を交付する。
(4) 一般受診票の交付を受けた妊産婦及び乳児の保護者が、中土佐町から転出したときは、速やかに一般受診票を町長に返還しなければならない。
(健康診査の受診)
第7条 健康診査を受けようとする妊産婦及び乳児の保護者は、受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。
(費用)
第8条 健康診査に要した費用は、町の負担とし、その額は健康診査に係る委託契約書に定めるところの額とする。
(費用の請求)
第9条 健康診査を終了した委託医療機関等は、健康診査を行った月の翌月の10日までに、その費用を町長に請求するものとする。
2 健康診査(精密健康診査及び助産所(院)での妊婦健康診査を除く。)に関する費用の審査及び支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」)に委託するものとし、町長は、委託契約の締結に関する事項の権限を高知県知事に委任することができる。
3 県外医療機関等で受診した者は、健康診査に要した費用を直接支払い、妊産婦及び乳児一般健康診査費給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、その費用の給付を町長に申請するものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊産婦及び乳児に対し、委託医療機関等と連絡を密にし、必要に応じ訪問指導を行う等適切な事後の保健指導を実施するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第4条、第6条関係)
健康診査の種類 | 回数 |
妊婦一般健康診査 | 14回 |
妊婦精密健康診査 | 1回 |
産婦健康診査 | 2回 |
乳児一般健康診査 | 2回 |
乳児精密健康診査 | 1回 |
新生児聴覚検査(1回目・再検査) | 各1回 |

