○中土佐町事前復興まちづくり計画組織の運営に関する要綱
令和7年6月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例(令和7年中土佐町条例第19号)第9条の規定に基づき、中土佐町事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営、中土佐町事前復興まちづくり計画の策定、事務補助及び進捗管理組織の設置と、それらに関する所掌事務等について定めるものとする。
(アドバイザー)
第2条 委員会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、町長が委嘱する。
3 アドバイザーは、防災及びまちづくりに関する有識者とする。
4 アドバイザーは、会議及び担当者会に出席し、専門的見地から助言等を行うことができる。
(担当者会)
第3条 委員会は、中土佐町事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)の策定を円滑に進めるため、事務補助及び進捗管理を行う担当者会を置くことができる。
2 担当者会は職員によって構成し、総務課、まちづくり課、税務課、町民環境課、健康福祉課、農林水産課、建設課、教育委員会からそれぞれ町長が選任する。
3 担当者会に主任及び副主任を置き、委員長の指名する職員がこれに当たる。
4 主任は、担当者会の事務を掌理する。
5 副主任は、主任を補佐し、主任に事故があるとき又は主任が欠けたときは、その職務を代理する。
(担当者会の所掌事務)
第4条 担当者会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の素案の作成に関すること。
(2) 素案作成に必要な調査分析及び資料の収集並びに連絡調整に関すること。
(3) 計画作成の進行管理に関すること。
(4) 計画の見直しに関すること。
(5) その他計画作成に必要な事項
(6) 計画の進捗管理に関すること。
(任期)
第5条 担当者会の職員(以下「職員」という。)の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、当該職員が欠けた場合における補欠の職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 担当者会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による職員の選任及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。