○中土佐町町章の使用に係る取扱要綱

令和7年5月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町町章(以下「町章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属するものとする。

(町章の使用基準)

第3条 町章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) 町が所有する不動産、動産及び町の発行物等に使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 町職員、町議会議員及び行政委員の名刺、名札等に使用するとき。

(4) 町が主催又は共催する事業において使用するとき。

(5) 町が協賛又は後援する事業で、その使用が適当であると認められるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(7) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(8) 町の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるとき。

(町章の使用申請)

第4条 前条第5号から第9号までの規定により町章を使用しようとする者は、町章使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町章を町が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(使用許可の基準)

第5条 町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、町章の使用を許可するものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 町章の品位を損なうおそれがあるとき。

(3) 営利を目的としているとき。

(4) 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。

(5) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

(6) 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。

(7) その他許可することが不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定により町章の使用を許可したときは、町章使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(許可の消滅)

第6条 前条の規定により受けた許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期限が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、申請者が町章の使用について虚偽の申請により許可を受けた場合又は許可の際に付した条件に違反した場合は、その許可を取り消し、又は使用を差し止めることができる。

2 町長は、前項の規定による取消し等により生じた損害については、その責任を負わない。

(庶務)

第8条 町章の使用の許可に係る手続は、総務課において行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

中土佐町町章の使用に係る取扱要綱

令和7年5月1日 告示第69号

(令和7年5月1日施行)