○中土佐町0円空き家バンク実施要綱

令和7年4月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の空き家を有効活用し、都市住民との交流及び定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家等情報登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住を目的として建築され、現に使用していない建物及びその敷地又は土地(以下「物件」という。)で、町内に存するものをいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は無償譲渡を行うことができる者をいう。

(3) 0円空き家バンク 無償譲渡を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本町への定住等を目的として利用登録を希望する者(以下「利用者」という。)に対して提供し、紹介する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱の規定は、0円空き家バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 0円空き家バンクへの物件の登録をしようとする所有者等は、0円空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び同意書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは0円空き家バンク登録台帳に登録し、0円空き家バンク登録完了書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

3 町長は、第1項により申込みのあった物件について調査した内容を記載した0円空き家バンク登録カード(様式第3号)を作成し、0円空き家バンク登録台帳に登録して管理するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する0円空き家バンクの申込みをした者が町税等の滞納者であるとき、又は暴力団等(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるときは、0円空き家バンク登録を行わないものとする。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、0円空き家バンク登録変更届(様式第4号)に変更箇所を記載し、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(0円空き家バンクからの登録の抹消等)

第6条 物件登録者は、当該登録を抹消しようとするときは、0円空き家バンク抹消届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定するもののほか、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該物件登録を抹消し、0円空き家バンク抹消通知書(様式第6号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用者の要件)

第7条 第4条第2項の規定により物件登録を受けた0円空き家バンクを利用し、物件の紹介を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家に居住し、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域の行事、活動への積極的な参加等を行うことにより、地域住民と協調して生活できると認められる者

(2) 町税等の滞納者又は暴力団等でないこと。

(3) その他町長が適当であると認める者

(利用登録及び利用者への情報提供)

第8条 0円空き家バンクを利用しようとする者は、0円空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)及び同意書を町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該申込者が前条の要件を満たす者であると認めるときは、0円空き家バンク利用者台帳に登録し、0円空き家バンク利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者に通知するものとする。

3 町長は、第1項により申込みのあった空き家利用希望者について調査した内容を記載した0円空き家バンク利用者カード(様式第9号)を作成し、0円空き家バンク利用者台帳に登録し管理するものとする。

4 町長は、必要に応じ、前項の規定により通知を受けた者に物件の情報を提供するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更)

第9条 利用者は、当該登録事項に変更があったときは、0円空き家バンク利用登録変更届(様式第10号)に変更箇所を記載し、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(利用者の登録の抹消等)

第10条 利用者は、当該登録を抹消しようとするときは、0円空き家バンク利用登録抹消届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定するもののほか、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、0円空き家バンク利用台帳から登録を抹消するとともに、0円空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第12号)を当該利用者に通知するものとする。

(1) 第7条各号に規定するいずれの要件も欠くと認められたとき。

(2) 物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 0円空き家バンク利用申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(0円空き家バンクの運営及び情報の提供)

第11条 町長は、物件及び所有者等並びに利用者の情報を適切に管理しなければならない。

2 0円空き家バンクに登録された情報は、町のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により一般公開を行うものとする。ただし、物件登録者が希望しない事項については、この限りでない。

(物件登録者と利用者の交渉等)

第12条 0円空き家バンクの情報提供に基づき、空き家の利用に係る交渉を希望する利用者は、0円空き家バンク交渉申込書(様式第13号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあった場合において、希望する空き家の物件登録者又は必要に応じ当該交渉の媒介を行う者へもその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた物件登録者及び交渉の媒介を行う者(以下「物件登録者等」という。)は、交渉の可否について、遅滞なく当該利用者へ回答するともに、町長にも当該回答内容を報告しなければならない。

4 前項において、交渉すると回答した物件登録者等は、当該利用者と交渉を行った結果を、遅滞なく町長に報告しなければならない。

5 交渉期間は、第3項により利用者へ回答した日から10日間とする。

6 町長は、物件登録者と利用者の間で行う、物件に関する譲渡の媒介をする行為には、関与しないものとする。

7 契約等に関する一切のトラブル等については、物件登録者と利用者の間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 物件登録者及び利用希望者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 0円空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用してはならない。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製してはならない。

(3) 個人情報を毀損し、及び滅失することのないよう適正に管理しなければならない。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄しなければならない。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければばらない。

(6) その他、0円空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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中土佐町0円空き家バンク実施要綱

令和7年4月30日 告示第65号

(令和7年4月30日施行)