○中土佐町景観条例

令和7年12月25日

条例第28号

中土佐町景観条例(平成20年中土佐町条例第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条・第8条)

第3章 行為の制限(第9条―第16条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中土佐町のもてなしの心、四季折々の変化に富んだ自然景観、文化を育んできた魅力あふれる景観を守り、育て、創っていくために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることにより、本町の美しい自然景観と自然景観と調和した文化、歴史、美しいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「町民」とは、町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は土地、建築物若しくは工作物に関する権利を有する者をいう。

(2) 「事業者」とは、町内において事業を行う個人、法人そのほかの団体をいう。

(3) 「建築物等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。

(4) 「工作物」とは、建築物以外の工作物のうち規則で定めるものをいう。

(基本理念)

第3条 景観は町民共有の財産として、現在及び将来の町民がその恩恵を享受できるよう、町、町民及び事業者の適切な役割分担と協働のもとに形成されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本方針にのっとり景観形成に関する施策を策定し、計画的に実施しなければならない。

2 町は、景観形成する施策の策定及び実施に当たっては、住民の意見を反映させるように努めなければならない。

3 町は、建築物の建設及び道路その他の公共施設の整備等を行う場合には、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。

4 町は、町民及び事業者が景観形成に積極的な役割を果たすことができるよう、景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図らなければならない。

(町民及び事業者等の責務)

第5条 町民及び事業者等は、自らの土地及び建築物その他の所有物が景観形成の主体となっていることを認識し、自主的に景観形成に努めなければならない。

2 町民及び事業者等は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

3 町民及び事業者等は、景観の維持及び形成に努めるとともに、相互に協力するものとする。

(国等に対する協力の要請)

第6条 町長は、景観形成を効果的に行う必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、魅力ある景観形成に向けての協力を要請するものとする。

第2章 景観計画

(景観計画との適合)

第7条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者に対し、当該行為を景観計画に適合させるよう勧告することができる。

(景観重点区域)

第8条 町長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域の土地のうち、次のいずれかに該当する地域を、景観重点区域として指定することができる。

(1) すぐれた自然景観を有する地域

(2) 中土佐町らしい歴史・文化景観を有する地域

(3) 主要道路沿線で、景観形成が必要な地域

(4) その他町長が指定の必要を認める地域

2 町長は、景観重点区域を指定するときは、あらかじめ当該地域の町民、事業者等の意見を求めなければならない。

3 町長は、景観重点区域を指定したとき、又は景観重点区域を変更したときは、これを告示しなければならない。

第3章 行為の制限

(景観計画区域内における行為の届出等)

第9条 法第16条第1項の規定による届出の対象となる行為(同項第4号の規定により条例で定める行為を含む。)は、次に掲げる事項とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(5) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(6) 木竹の植栽又は伐採

(7) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明

(公共事業における景観配慮)

第10条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前条各号の規定に関し、法第16条第1項に基づく届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、法第16条第5項に基づき町長にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求める。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定める行為とする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で規定に基づき届出を要する行為の全てとする。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ町長と協議することができる。

2 町長は、法第16条第1項第1号から第3号、及び前項の規定による届出を行おうとする者に対し、必要に応じて説明会の開催等必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(行為の中止又は完了の届出)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止し、又は完了した時は、町長にその旨を届け出なければならない。

(法に基づく届出をした者に対する通知)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった場合において、当該届出に係る行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その旨を届出した者に通知する。

(助言又は指導)

第16条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の手続)

第17条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

2 標識の設置は別途規則で定める。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第18条 法第25条第2項に規定する管理の方法、基準は次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 景観重要建造物の価値や良好な景観の保全のため、必要な維持管理に努めるものとする。

(景観重要樹木の指定の手続)

第19条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

2 標識の設置は別途規則で定める。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第20条 法第33条第2項に規定する管理の方法、基準は次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の焼失、枯死などを防ぐため、病害虫の駆除、その他の処置を行うこと。

第5章 雑則

第21条 この条例に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中土佐町景観条例

令和7年12月25日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)