○中土佐町こどもの成長応援金支給事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、中土佐町に在住する0歳から18歳に達する年度までのこどもを対象に、こどもの成長応援金(以下「成長応援金」という。)を支給することで、学びや育ちを切れ目なくサポートするとともに、地域全体で子育て世代と次代を担うこどもたちを応援し、子育てしやすいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 基準日 毎年5月1日をいう。

(3) 本町に住所を有する者 中土佐町の住民基本台帳に記載され、現に居住している者をいう。

(4) 修学等の理由で本町に住所を有しない者 教育施設における修学、国内留学若しくは国外留学のため、本町から転出した者又は本町に住所を有する者に該当しないことについて、町長がやむを得ない事情があると認める者をいう。

(5) 保護者 対象児童の親権者又は未成年後見人をいう(親権者がいる場合で、特別な事情により当該親権者が児童生徒を養育できないときは、当該児童生徒を実質的に養育していると認められる者をいう。)

(支給要件)

第3条 成長応援金は、基準日において対象児童であって、次の各号のいずれかの要件を満たしている者に支給する。ただし、基準日の翌日から翌年4月1日までに生まれ、出生後最初の住民基本台帳への登録が本町において行われた者(以下「支給年度出生児」という。)については、その年度の支給要件を満たしているものとして成長応援金を支給する。

(1) 本町に住所を有する者又は修学等の理由で本町に住所を有しない者であること。ただし、修学等の理由で本町に住所を有しない者の場合は、対象児童の保護者が本町に住所を有する者であること。

(2) 町長が特に必要と認めた者。

(支給額)

第4条 成長応援金は、年額50,000円とする。

(申請)

第5条 成長応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中土佐町こどもの成長応援金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(代理申請)

第6条 申請者は、前条の申請を次の代理人を通して行うことができる。

(1) 対象児童の保護者

(2) 前号に該当しない者であって、町長が特別の事情により認めた者

(申請期間)

第7条 成長応援金の申請期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、支給年度出生児の申請期限は、出生日から90日を経過した日までとする。

(支給決定)

第8条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、これを審査し、支給の可否を中土佐町こどもの成長応援金支給決定通知書(様式第2号)又は中土佐町こどもの成長応援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(継続支給)

第9条 町長は、前年度に支給を行った者(以下「継続支給対象者」という。)について、第5条の規定に関わらず、第3条に掲げる支給要件を満たしていることを確認できた場合は、中土佐町こどもの成長応援金の継続支給のお知らせ(様式第4号)により継続支給対象者の支給の申込みを行う。

2 継続支給対象者は、支給の申込みを受けたときは、中土佐町こどもの成長応援金受給辞退の届出書(様式第5号)による受給の辞退又は中土佐町こどもの成長応援金受取口座変更の届出書(様式第6号)による受取口座の変更を届け出ることができる。

3 町長は、町長が別に通知する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、継続支給対象者に対し、成長応援金を支給する。

(振込口座)

第10条 成長応援金の振込口座は次のいずれかの口座とする。

(1) 対象児童名義の口座

(2) 申請を行った保護者名義の口座

(受給資格の消滅)

第11条 次の事由が生じた場合には、受給資格は消滅するものとする。

(1) 第3条の支給要件を満たさなくなったとき

(2) 対象児童が死亡したとき

(3) 町長が受給資格を消滅させることが必要と認めるとき

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により成長応援金の支給を受けた者がいる場合は、既に支給を受けた成長応援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか成長応援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中土佐町こどもの成長応援金支給事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第60号

(令和8年4月1日施行)