○中土佐町景観条例施行規則

令和8年4月1日

規則第16号

中土佐町景観条例施行規則(平成20年中土佐町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町景観条例(平成20年中土佐町条例第23号。以下「条例」という。)、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第1条第4項に規定する工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 塀、門、柵、垣、擁壁類、舗装その他これらに類するもの

(5) 昇降機、乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(7) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物

(8) 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの

(9) 自動販売機、自動精米機その他これらに類するもの

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内における行為(変更)の届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、条例第9条各号の区分に応じ、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

3 前2項の規定は、届出の内容を変更しようとする場合についても準用する。

(適合通知)

第4条 町長は、条例第15条に基づく通知を行う場合には、適合通知書(様式第2号)により行うするものとする。

(行為の中止又は完了届出)

第5条 当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、景観計画区域内の行為の完了届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(届出を要しない行為)

第6条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で別表第2に掲げるもの

(2) 学術研究、環境学習その他公益上の事由により町長が特に必要と認めるもの

(3) 別表第3(ア)欄に掲げる地区に応じ、(イ)欄に掲げる行為の区分ごとに、(ウ)欄に掲げる届出の対象となる規模以外のもの

(景観重要建造物の標識の設置)

第7条 条例第12条第2項に規定する標識は、景観重要建造物の景観を損ねないよう、かつ、不特定多数の者が見ることができるように別記1の標識を設置する。

(景観重要樹木の標識の設置)

第8条 条例第14条第2項に規定する標識は、景観重要樹木の景観を損ねないよう、かつ、不特定多数の者が見ることができるように別記2の標識を設置する。

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第9条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第4号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木変更許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則で定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(条例第9条第1号)工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(条例第9条第2号)

位置図

縮尺5000分の1以上

・建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示

・方位、敷地又は行為地の形状を明示

現況図

縮尺2500分の1以上

・行為地の現況を表示

配置図

縮尺100分の1以上

・方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置

・外構計画(既存樹木の位置、植栽計画及び排水施設等)

各階平面図

縮尺50分の1以上

・方位、各階間取り及び用途

・建築設備の位置

立面図(建築物又は工作物に彩色された4面以上のもの)

縮尺50分の1以上

・各面の方位及び寸法

・建築設備の位置

・仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩(マンセル値を表示したもの)

現況写真(カラー)

・敷地(行為地)及び周辺の現況

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

開発行為(条例第9条第3号

位置図

縮尺5000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・切土・盛土の位置、排水施設その他構造物の位置

・土地利用計画、植栽計画、遮へい施設等の位置

断面図

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土)

・遮へい施設等の高さ

現況写真(カラー)

・行為地の2方向以上からの全景写真及び周辺との関係を示す写真

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(条例第9条第4号)

位置図

縮尺5000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・切土・盛土の位置、排水施設その他構造物の位置

・土地利用計画、植栽計画、遮へい施設等の位置

・跡地整備計画

断面図

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土)

・遮へい施設等の高さ

植栽計画図

縮尺2500分の1以上

・新たに植栽する木竹の位置、樹種、樹高

現況写真(カラー)

・行為地の2方向以上からの全景写真及び周辺との関係を示す写真

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(条例第9条第5号)木竹の植栽又は伐採(条例第9条第6号)

位置図

縮尺5000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種

・物件の堆積区域

・遮へい施設等の位置

・跡地整備計画

断面図(木竹の植栽又は伐採の場合を除く)

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面

・物件の堆積の高さ

・遮へい施設等の高さ

現況写真(カラー)

・行為地及び周辺の現況

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(条例第9条第7号)

位置図

縮尺5000分の1以上

・表示又は設置する建築物等敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示

配置図

縮尺100分の1以上

・表示又は設置する建築物等の敷地の境界線

・当該建築物等における設置位置

立面図(表示又は設置する面において彩色されたもの)

縮尺50分の1以上

・表示又は設置する建築物等における位置及び形状

・仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩(マンセル値を表示したもの)

意匠図(彩色されたもの)

任意

・寸法、材料及び色彩(マンセル値を表示したもの)

・照明を伴う場合の器具の概要(明るさ等)を示すもの

現況写真(カラー)

・行為地及び周辺の現況

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

別表第2(第6条関係)

行為

農業を営むために行う行為のうち、右欄に該当するもの

・用途を改変しない農地の改変

・幅員が3.0m未満の農道の設置

・幅員が2m以下の用排水路の設置

・桑、茶、果樹その他これらに類するものを植樹又は伐採する行為

・その他、生業を行う上で、機能維持のために日常的又は定期的に行う管理・営繕行為

林業を営むために行う行為のうち、右欄に該当するもの

・木材の搬出や林業経営に必要な資材を運搬するための幅員が3.0m未満の作業道や林道の設置

・スギ、ヒノキ等の人工林を間伐、保育、主伐するために附帯して行う行為

・天然林農地、椎茸原木(クヌギ、コナラ等)及び薪炭林(シイ、カシ等)を伐採する行為

・その他、生業を行う上で、機能維持のために日常的又は定期的に行う管理・営繕行為

別表第3(第6条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

地区

行為の区分

届出の対象となる規模

第1種地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・建築面積100m2以上、又は高さ10.0m以上

・外観の変更に係る部分の面積の合計が10.0m2以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

・外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

開発行為

・区域面積100m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・鉱物の掘採又は土石の採取で10m2以上又は高さ1.5mを超えるもの

・100m2以上の土地の開墾、その他の土地の形質の変更

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

木竹の植栽又は伐採

・100m2以上

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(特定照明)

・届出対象となる建築物・工作物・広告物等に対して設置する全ての特定照明

第2種地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・建築面積100m2以上、又は高さ10.0m以上

・外観の変更に係る部分の面積の合計が10.0m2以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積50m2以上、又は高さ5.0mを超えるもの

・擁壁等で高さ2.0m以上かつ延長10m以上のもの

・外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

開発行為

・区域面積200m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・鉱物の掘採又は土石の採取で200m2以上又は高さ3.0mを超えるもの

・盛土1.0m以上又は切土2.0m以上で、200m2以上の土地の開墾、その他の土地の形質の変更

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

木竹の植栽又は伐採

・200m2以上

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(特定照明)

・届出対象となる建築物・工作物・広告物等に対して設置する全ての特定照明

第3種地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・全ての行為(10m2未満の増築、改築、模様替えを除く)

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

・外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

開発行為

・区域面積100m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・鉱物の掘採又は土石の採取で10m2以上又は高さ1.5mを超えるもの

・100m2以上の土地の開墾、その他の土地の形質の変更

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

木竹の植栽又は伐採

・100m2以上

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(特定照明)

・届出対象となる建築物・工作物・広告物等に対して設置する全ての特定照明

一般地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・建築面積200m2以上、又は高さ10.0m以上

・上記の規模で外観の変更に係る部分の面積の合計が外観面積の4分の1以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積500m2以上、又は高さ10.0mを超えるもの

・上記の規模で外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が外観面積の4分の1以上となるもの

開発行為

・区域面積3000m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・区域面積3000m2以上のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・区域面積3000m2以上のもの

木竹の植栽又は伐採

・区域面積3000m2以上のもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中土佐町景観条例施行規則

令和8年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)