○中土佐町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
令和8年4月1日
訓令第4号
(事業の目的)
第1条 この規程は、中土佐町地域包括支援センター(以下「センター」という)が行う地域支援事業及び指定介護予防支援事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの職員(以下「担当職員」という。)が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 担当職員は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、利用者の立場に立って支援を行う。
2 地域支援事業及び指定介護予防支援事業の実施に当たっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。
3 地域支援事業及び指定介護予防支援事業の実施に当たっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。
4 担当職員は、指定介護予防支援事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
(センターの名称等)
第3条 地域支援事業及び指定介護予防支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 中土佐町地域包括支援センター
所在地 高知県高岡郡中土佐町久礼6663番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、担当職員を兼ねることができ、担当職員の管理及びセンターの業務の管理を一元的に行う。
(2) 担当職員 4人以上
職種は、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士、介護支援専門員等とする。
職務は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(3) その他常勤職員等を必要な人数を置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(運営協議会)
第6条 センター運営の公正・中立性を図るため、中土佐町地域包括支援センター運営協議会を設置する。
2 運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(センターの基本業務)
第7条 センターは、以下の基本業務を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント
(2) 総合相談支援
(3) 権利擁護
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント
(指定介護予防支援事業の提供方法及び内容)
第8条 指定介護予防支援事業の提供方法及び内容については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定によるものとする。
(指定介護予防支援事業の利用料)
第9条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスである時は、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施は中土佐町の全域とする。
(秘密保持)
第11条 担当職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報の保護に万全を期するとともに、職務上知りえた秘密を正当な理由なく他者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する事項は、担当職員がその職を退いた後も同様とする。
(苦情対応)
第12条 センターの運営に関する利用者等からの苦情に対し、迅速かつ適正に対応するため、受付窓口の設置及び担当者の配置並びに事実関係の調査、改善措置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続計画の策定等)
第14条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的の実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、非常災害に備えるために、定期的に研修及び避難、その他必要な訓練を行うものとする。
2 センターは、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 センターの会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年の3月31日を会計期間とする。
2 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合は、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう、委託する業務の範囲や業務量に配慮しなければならない。
3 センターは、担当職員の働きやすい環境を守り、推進していく観点から、利用者若しくはその家族等又は他の職員から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じ、問題が生じた場合には、適切に対応するよう努める。
4 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 センターは、事業に関する諸記録を整備する。
6 センターは、介護予防ケアプラン、サービス担当者会議等の記録その他の指定介護予防支援の提供に関する記録を整備するとともに、完結の日から5年間保存する。
7 担当職員は、効果的な事業実施のため介護サービス事業者、医療機関、民生委員、高齢者の日常生活の支援に関わる関係者との連携に努めなければならない。
8 事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、担当職員の勤務体制、その他の利用申し込み者の選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(委任)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。